FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問6

問6

離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 合意分割の対象は、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録である。
  2. 合意分割の請求は、原則として離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければならない。
  3. 合意分割では、離婚当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合(分割割合)を定める。
  4. 元配偶者から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。

正解 4

問題難易度
肢110.6%
肢218.5%
肢311.6%
肢459.3%

解説

合意分割とは、離婚した場合に双方の合意があれば、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付した期間の記録を離婚当事者間で分割することができる制度です。合意分割の請求期限は、原則として離婚等をした翌日から2年間です。
  1. 適切。合意分割の対象は、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付した期間の記録です。
  2. 適切。合意分割の請求は、離婚してから2年以内に日本年金機構に対して請求します。
  3. 適切。合意分割では、離婚当事者双方の合意、または裁判手続きによって分割割合を決めます。
  4. [不適切]。離婚時に分割を受けた厚生年金の保険料納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されません。分割後の標準報酬月額・標準賞与額に基づく老齢厚生年金を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。
    国民年金の保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には算入されない。2021.5-7-1
したがって不適切な記述は[4]です。