FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問7

問7

確定拠出年金の掛金や老齢給付金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 企業型年金において加入者が拠出した掛金は、生命保険料控除として所得控除の対象となる。
  2. 企業型年金において事業主が拠出した掛金は、加入者の給与所得として所得税の課税対象となる。
  3. 個人別管理資産の運用時に発生する利息、収益分配金、売却益の運用収益は、発生した年に所得税が源泉徴収される。
  4. 一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

正解 4

問題難易度
肢18.9%
肢25.7%
肢313.5%
肢471.9%

解説

  1. 不適切。マッチング拠出とは、事業主の掛金に加入者が一定の範囲内で上乗せして拠出ができる制度です。マッチング拠出で加入者が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
    国民年金基金の掛金は、その2分の1相当額のみが社会保険料控除として所得控除の対象となる。2021.3-8-4
    国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除として所得控除の対象となる。2016.9-7-4
    国民年金基金の加入員が支払う掛金は、社会保険料控除として所得控除の対象となる。2015.9-8-2
  2. 不適切。企業型年金において事業主が拠出した掛金は、厚生年金の事業主負担分と同様に給料として扱われませんので所得税はかかりません(事業主は損金として処理します)。
  3. 不適切。個人型の確定拠出年金において、運用中に発生する利息、収益分配金、売却益の運用収益は非課税になります。
    個人別管理資産の運用期間中に発生する利息や収益分配金等の運用収益は、年金の給付時まで課税が繰延べされる。2016.9-6-2
  4. [適切]。確定拠出年金の老齢給付金は、一時金として受け取ると受け取った年の退職所得となり、年金形式として受け取ると公的年金等の雑所得として各年の所得となります。どちらも所得税の課税対象になります。
    一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2021.5-8-3
    一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2018.9-7-4
    一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2018.5-7-3
    一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2018.1-8-4
    老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となる。2017.9-8-3
    一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2017.1-8-4
したがって適切な記述は[4]です。