FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問43(改題)
問43
不動産売買における民法上の売主の担保責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、売買契約上、担保責任に関する特約は締結していないものとする。- 買主が売主に対して担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、その契約不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証しなければならない。
- 買主が売主に対して担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、その契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。
- 買主が売買契約締結時に目的物に契約内容と異なる事実があることを知っていた場合、買主は、売主に損害賠償を請求することができない。
- 契約不適合があることを発見した買主は、売買契約を解除することができない場合に限り、売主に損害賠償を請求することができる。
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正解 2
問題難易度
肢15.2%
肢273.9%
肢313.8%
肢47.1%
肢273.9%
肢313.8%
肢47.1%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。原則として売主の担保責任は無過失責任とされています。契約不適合が売主の故意・過失によるものでなくても、引き渡した売買の目的物に契約不適合があったときには、売主は買主に対して担保責任を負うことになります。売買契約に担保責任に関する特約がない場合、買主が担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、契約不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証しなければならない。(2016.9-43-1)担保責任に関する特約が締結されていない場合、買主が担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、契約不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証しなければならない。(2015.10-42-1)担保責任に関する特約が締結されていない場合、買主が担保責任に基づく権利を行使するためには、民法上、買主は、その不適合がある事実を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。(2015.10-42-2)
- [適切]。買主が売主に対して担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知する必要があります。民法では、売買の目的物に契約不適合があり、買主が売主の担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その不適合を知った時から2年以内にその旨を売主に通知しなければならない。(2019.5-43-3)売買の目的物に契約不適合があり、買主が売主の担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その請求を売買契約締結時から5年以内にしなければならない。(2019.1-42-2)民法では、売買の目的物が契約内容に適合しないものであり、買主が売主の担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。(2018.1-43-3)売買の目的物に契約内容に適合しない事実があり、買主が売主の担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その契約不適合がある事実を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。(2017.5-43-3)売買の目的物に契約内容に適合しない事実があり、買主が担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その不適合を知った時から2年以内にその旨を売主に通知しなければならない。(2017.1-44-2)売買の目的物に契約内容に適合しない事実があり、買主が売主の担保責任に基づく権利を行使して損害賠償の請求をする場合、その不適合を知った時から3ヵ月以内にその旨を売主に通知しなければならない。(2016.5-43-3)売買の目的物に契約内容に適合しない事実があり、買主が売主の担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その不適合を知った時から6ヵ月以内にその旨を売主に通知しなければならない。(2015.5-43-4)
- 不適切。買主が売買契約締結時に契約不適合を知っていても、その内容について免除する旨の約定をしていないのであれば、売主はその契約不適合についての担保責任を免れません。本問では担保責任に関する特約は締結していないとしているので、民法の規定が適用され、買主は売主の担保責任を追及できます。
民法改正により変わった部分です。以前は買主が知っていた瑕疵について売主は担保責任を負わないとしていました。 - 不適切。買主が契約不適合の事実を知った場合、債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微でないときは契約解除をすることができます。また、売主に帰責事由があるときは損害賠償請求も可能です。損害賠償請求は、契約解除できる/できないに関係なくできるので誤りです。
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