FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問42
問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。- 専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
- 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
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正解 3
問題難易度
肢110.9%
肢213.5%
肢361.5%
肢414.1%
肢213.5%
肢361.5%
肢414.1%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。(専属)専任媒介契約の契約期間は3ヵ月が上限になっており、これより長い期間を定めても3ヵ月を超える部分は無効(つまり契約期間は3カ月)になります。
- 適切。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは7日以内(休業日を除く)に指定流通機構への物件情報の登録義務があります。広く契約の相手方を探すための措置です。
- [不適切]。記述中の「遅滞なく」の部分が誤りです。
宅建業法35条に基づく重要事項の説明は、契約締結の前に行わなくてはなりません。 - 適切。宅地建物取引業者は、自ら売主で、買主が宅建業者以外の場合には、売買代金の2割を超える手付金を受け取ることができません。なお、2割を超える部分については無効となります。
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