FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問39
問39
法人税の損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2023年4月に開始した事業年度における取扱いであるものとする。- 減価償却費について、前期に普通償却の償却不足額があった場合は、今期において、今期の償却限度額に前期の償却不足額を加算した金額まで損金の額に算入することができる。
- 退職した役員に対して支給する役員退職給与を損金の額に算入するためには、あらかじめ納税地の所轄税務署長に対して支給時期および支給額を届け出なければならない。
- 期末資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できない。
- 法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
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正解 4
問題難易度
肢117.7%
肢218.4%
肢310.0%
肢453.9%
肢218.4%
肢310.0%
肢453.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 不適切。減価償却費について、償却限度額に満たない償却不足額があった場合でも、翌年以降に前期の償却不足額を加算して損金算入することはできません。
- 不適切。役員退職金を損金に算入するために、あらかじめ税務署長に対して支給時期や支給額を届け出る必要はありません。退職した役員に対して支給する退職給与を損金の額に算入するためには、あらかじめ税務署長に対して支給時期および支給額を届け出なければならない。(2016.1-38-4)
- 不適切。期末資本金が1億円超の法人は、交際費のうち接待飲食費の50%までを限度に交際費として損金算入することができます。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2022.9-37-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、接待飲食費の額の60%相当額を損金の額に算入することができる。(2021.3-38-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年1,000万円までの金額を損金の額に算入することができる。(2021.3-38-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。(2020.9-37-1)期末資本金等の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2020.1-37-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2019.1-38-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2018.9-37-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。(2017.9-37-2)資本金の額が1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、540万円が上限とされている。(2014.1-38-4)資本金の額が1億円を超える法人が支出した法人税法上の交際費等は、全額が損金の額に算入される。(2013.5-39-1)資本金の額が1億円以下の一定の法人が支出した交際費等の額のうち、年600万円に達するまでの金額は、その事業年度において全額を損金の額に算入される。(2013.1-39-2)
- [適切]。法人が納付する租税公課のうち、事業税、固定資産税、都市計画税などは、全額を損金算入することができます。法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を損金経理した場合、その全額を損金の額に算入することができる。(2015.9-39-2)法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額が損金の額に算入される。(2013.5-39-3)
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