FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問45(改題)
問45
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。
- すべての都市計画は、都道府県知事または国土交通大臣により定められている。
- 用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。
- 準都市計画区域は、都市計画区域内において、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として指定された区域である。
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正解 1
問題難易度
肢159.9%
肢26.3%
肢317.7%
肢416.1%
肢26.3%
肢317.7%
肢416.1%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [適切]。都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域の区域区分が定められている地域と、区域区分が定められていない「非線引き区域」があります。すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。(2024.9-44-1)すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。(2024.1-44-1)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2023.5-45-1)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。(2022.9-45-1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2021.9-45-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.9-45-2)都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。(2021.5-44-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.1-45-2)三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。(2021.1-45-4)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2020.1-44-2)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。(2019.5-45-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2019.5-45-2)すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないとされている。(2014.5-44-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2014.5-44-3)都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。(2013.5-44-2)
- 不適切。都市計画は、複数の都府県にわたる場合は国土交通大臣が決定し、広域的なものは都道府県が決定して、小規模なものは市町村が決定します。
- 不適切。建物の用途ごとに地域を分けたものを用途地域といい、住居系8つ、商業系2つ、工業系3つの合計13の用途地域があります。都市計画法改正により、2018年(平成30年)4月より用途地域に田園住居地域(住居系)が加わり、全部で13種類となりました。それ以前は住居系7種類、全12種類でした。用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。(2022.1-45-3)用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と商業の利便を増進するための2地域の合計10地域とされている。(2014.5-44-4)
- 不適切。準都市計画区域とは、すぐに整備や開発をする必要はありませんが、放置しておくと支障が生じるため土地利用のルールのみを行うことを目的として指定する区域です。本肢の「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」は市街化区域です。
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