FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問44
問44
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
- 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。
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正解 2
問題難易度
肢112.6%
肢250.2%
肢311.4%
肢425.8%
肢250.2%
肢311.4%
肢425.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。防火地域または準防火地域は、都市計画区域内の土地について任意で定めることができます。「用途地域を定めた区域には必ずいずれかを指定しなければならない」という規定はありません。
- [適切]。市街化区域については用途地域を必ず定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないとされています。
- 不適切。都市計画法上の開発行為というのは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」をいいます。よって、それ以外の目的(例えば分筆等)で土地の区画形質の変更を行うことは開発行為に該当しません。
- 不適切。都市計画区域・準都市計画区域で一定の開発行為を行おうとする者は、原則として事前に都道府県知事等の許可が必要になりますが、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業などのように行政事業として行う開発行為は、許可不要となります。
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