FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問44

問44

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
  2. 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
  3. 土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
  4. 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。

正解 2

問題難易度
肢112.6%
肢250.2%
肢311.4%
肢425.8%

解説

  1. 不適切。防火地域または準防火地域は、都市計画区域内の土地について任意で定めることができます。「用途地域を定めた区域には必ずいずれかを指定しなければならない」という規定はありません。
    都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。2023.5-45-2
    都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。2021.1-45-1
    都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなくてはならない。2018.9-45-1
  2. [適切]。市街化区域については用途地域を必ず定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないとされています。なお、非線引き区域と準都市計画区域には、必要に応じて定めることができます。
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2024.9-44-3
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.9-45-2
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.1-45-2
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2019.5-45-2
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2014.5-44-3
    都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。2013.5-44-2
  3. 不適切。都市計画法では、開発行為を「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう」と定めています。よって、青空駐車場などのように建物の建築を目的としない土地の区画形質の変更であれば、開発行為には該当しないこととなります。
    土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。2025.5-45-2
    土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。2022.9-45-2
    土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。2021.9-45-3
    土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。2019.5-45-3
    分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。2018.9-45-3
  4. 不適切。一定の開発行為を行おうとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ただし、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業などのように行政事業として行う開発行為は、すでに他の法律に基づいて都道府県知事等の許認可を受けているため、開発許可を受ける必要はありません。
    市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。2021.3-45-4
    市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。2017.9-44-3
    市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。2016.5-45-3
したがって適切な記述は[2]です。