FP2級過去問題 2021年5月学科試験 問44

問44

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。
  2. 都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
  3. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
  4. 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。

正解 3

問題難易度
肢18.0%
肢217.4%
肢352.6%
肢422.0%

解説

  1. 不適切。都市計画法では「市街化区域と市街化調整区域を定めることができる」としており、一部の都市圏を除いて区域区分の定めは任意です。都市計画区域のうち区域区分が定められていない区域は「非線引き区域」となります。
    ※三大都市圏の一定区域や政令指定都市の区域を含む都市計画区域については、区域区分を必ず定めることになっています。
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。2024.9-44-1
    すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。2024.1-44-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2023.5-45-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。2022.9-45-1
    すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2021.9-45-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.9-45-2
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.1-45-2
    三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。2021.1-45-4
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2020.1-44-2
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。2019.5-45-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2019.5-45-2
    都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。2015.5-45-1
    すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないとされている。2014.5-44-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2014.5-44-3
    都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。2013.5-44-2
  2. 不適切。本肢は市街化区域の説明です。市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」とされ、市街化区域と比較して開発行為や建築物の建築等が厳しく制限されています。
    市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2024.9-44-2
    都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。2024.1-44-2
    市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2022.1-45-1
    市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2021.1-45-3
    市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2019.1-44-1
    都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2018.9-45-2
    都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2014.5-44-2
    都市計画区域のうち、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2013.5-44-1
  3. [適切]。開発許可を受けた開発区域内の土地は、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができません。例外的に認められるのは、①工事のための仮設建築物等の建築・建設、②都道府県知事が支障がないと認めたとき、③開発行為に同意していない土地所有者等が権利行使として建築するときです。
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2024.1-44-3
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2021.9-45-4
    開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。2021.3-45-2
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間、原則として、建築物の建築または特定工作物の建設をすることができないとされている。2015.10-46-4
    開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。2015.1-45-2
    開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。2014.9-45-3
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2013.5-44-4
  4. 不適切。市街化区域以外の区域内で行う、農林漁業用の一定の建築物や農林漁業従事者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為については、その規模によらず都道府県知事等の許可が不要です。本肢は「市街化調整区域内」なので許可不要となります。
    市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。2024.1-44-4
    市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。2023.5-45-3
    市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。2022.1-45-4
    市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。2019.5-45-4
    市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。2013.9-45-3
    市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、許可が不要である。2013.5-44-3
したがって適切な記述は[3]です。