FP2級過去問題 2021年9月学科試験 問45

問45

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
  2. 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
  3. 土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
  4. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

正解 1

問題難易度
肢161.5%
肢213.8%
肢313.6%
肢411.1%

解説

  1. [不適切]。都市計画法では「市街化区域と市街化調整区域を定めることができる」としており、一部の都市圏を除いて区域区分の定めは任意です。都市計画区域のうち区域区分が定められていない区域は「非線引き区域」となります。
    ※三大都市圏の一定区域や政令指定都市の区域を含む都市計画区域については、区域区分を必ず定めることになっています。
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。2024.9-44-1
    すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。2024.1-44-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2023.5-45-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。2022.9-45-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.9-45-2
    都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。2021.5-44-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.1-45-2
    三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。2021.1-45-4
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2020.1-44-2
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。2019.5-45-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2019.5-45-2
    都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。2015.5-45-1
    すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないとされている。2014.5-44-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2014.5-44-3
    都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。2013.5-44-2
  2. 適切。市街化区域については用途地域を必ず定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないとされています。なお、非線引き区域と準都市計画区域には、必要に応じて定めることができます。
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。2024.9-44-1
    すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。2024.1-44-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2023.5-45-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。2022.9-45-1
    すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2021.9-45-1
    都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。2021.5-44-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.1-45-2
    三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。2021.1-45-4
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2020.1-44-2
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。2019.5-45-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2019.5-45-2
    都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。2015.5-45-1
    すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないとされている。2014.5-44-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2014.5-44-3
    都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。2013.5-44-2
  3. 適切。都市計画法の開発行為とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」をいいます。したがって、建物の建築・特定工作物の建設が目的ではない土地の区画形質の変更であれば、開発行為に該当しません。分筆や合筆、特定工作物の規模に満たない施設を目的とする土地の区画形質の変更などがこれに該当します。
    ※特定工作物…コンクリートプラント、アスファルトプラント、ゴルフコース、1ha以上の運動・レジャー施設、1ha以上の墓園
    土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。2022.9-45-2
    土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。2020.1-44-3
    土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。2019.5-45-3
    分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。2018.9-45-3
    土地登記簿上で土地を分筆する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。2015.10-46-3
    分筆により土地の権利区画を変更する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。2014.9-45-1
  4. 適切。開発許可を受けた開発区域内の土地は、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができません。例外的に認められるのは、①工事のための仮設建築物等の建築・建設、②都道府県知事が支障がないと認めたとき、③開発行為に同意していない土地所有者等が権利行使として建築するときです。
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2024.1-44-3
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2021.5-44-3
    開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。2021.3-45-2
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間、原則として、建築物の建築または特定工作物の建設をすることができないとされている。2015.10-46-4
    開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。2015.1-45-2
    開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。2014.9-45-3
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2013.5-44-4
したがって不適切な記述は[1]です。