FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問44(改題)

問44

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないとされている。
  2. 都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
  3. 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
  4. 用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と商業の利便を増進するための2地域の合計10地域とされている。

正解 3

問題難易度
肢17.9%
肢211.9%
肢365.5%
肢414.7%

解説

  1. 不適切。都市計画法では「市街化区域と市街化調整区域を定めることができる」としており、一部の都市圏を除いて区域区分の定めは任意です。都市計画区域のうち区域区分が定められていない区域は「非線引き区域」となります。
    ※三大都市圏の一定区域や政令指定都市の区域を含む都市計画区域については、区域区分を必ず定めることになっています。
    すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。2024.1-44-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2023.5-45-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。2022.9-45-1
    すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2021.9-45-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.9-45-2
    都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。2021.5-44-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.1-45-2
    三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。2021.1-45-4
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2020.1-44-2
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。2019.5-45-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2019.5-45-2
    都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。2015.5-45-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2014.5-44-3
    都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。2013.5-44-2
  2. 不適切。本肢は市街化区域の説明です。市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」とされ、市街化区域と比較して開発行為や建築物の建築等が厳しく制限されています。
    都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。2024.1-44-2
    市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2022.1-45-1
    都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2021.5-44-2
    市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2021.1-45-3
    市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2019.1-44-1
    都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2018.9-45-2
    都市計画区域のうち、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2013.5-44-1
  3. [適切]。市街化区域については用途地域を必ず定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないとされています。なお、非線引き区域と準都市計画区域には、必要に応じて定めることができます。
    すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。2024.1-44-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2023.5-45-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。2022.9-45-1
    すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2021.9-45-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.9-45-2
    都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。2021.5-44-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.1-45-2
    三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。2021.1-45-4
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2020.1-44-2
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。2019.5-45-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2019.5-45-2
    都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。2015.5-45-1
    すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないとされている。2014.5-44-1
    都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。2013.5-44-2
  4. 不適切。用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の合計13種類があります。
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    2018年(平成30年)より田園住居地域という用途地域が追加され、住居系は8種類になりました。それ以前は住居系7種、合計12種類でした。
    用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。2022.1-45-3
    用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。2015.5-45-3
したがって適切な記述は[3]です。