FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問45

問45

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。
  2. 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
  3. 土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
  4. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。

正解 1

問題難易度
肢159.2%
肢29.4%
肢310.4%
肢421.0%

解説

  1. [不適切]。都市計画法では「市街化区域と市街化調整区域を定めることができる」としており、一部の大都市圏を除き区域区分の定めは任意です。都市計画区域のうち区域区分が定められていない区域は「非線引き区域」となります。
  2. 適切。都市計画区域のうち、市街化区域には用途地域を必ず定め、市街化調整区域には原則として定めないとしています。また、それ以外の区域(非線引き区域)には定めることができるとされています。
  3. 適切。都市計画法では、開発行為を「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。」と定めています。よって、青空駐車場などのように、建物の建築を目的としない土地の区画形質の変更であれば、開発行為には該当しないこととなります。
  4. 適切。市街化区域以外の区域内で行う、農林漁業用の一定の建築物や農林漁業従事者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為については、その規模によらず都道府県知事等の許可が不要です。本肢は「市街化調整区域内」なので許可不要となります。
したがって不適切な記述は[1]です。