FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問45

問45

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。
  2. 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
  3. 土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
  4. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。

正解 1

問題難易度
肢159.2%
肢29.4%
肢310.4%
肢421.0%

解説

  1. [不適切]。都市計画法では「市街化区域と市街化調整区域を定めることができる」としており、一部の都市圏を除いて区域区分の定めは任意です。都市計画区域のうち区域区分が定められていない区域は「非線引き区域」となります。
    ※三大都市圏の一定区域や政令指定都市の区域を含む都市計画区域については、区域区分を必ず定めることになっています。
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。2024.9-44-1
    すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。2024.1-44-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2023.5-45-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。2022.9-45-1
    すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2021.9-45-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.9-45-2
    都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。2021.5-44-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.1-45-2
    三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。2021.1-45-4
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2020.1-44-2
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2019.5-45-2
    都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。2015.5-45-1
    すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないとされている。2014.5-44-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2014.5-44-3
    都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。2013.5-44-2
  2. 適切。市街化区域については用途地域を必ず定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないとされています。なお、非線引き区域と準都市計画区域には、必要に応じて定めることができます。
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。2024.9-44-1
    すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。2024.1-44-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2023.5-45-1
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。2022.9-45-1
    すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2021.9-45-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.9-45-2
    都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。2021.5-44-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.1-45-2
    三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。2021.1-45-4
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2020.1-44-2
    すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。2019.5-45-1
    都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。2015.5-45-1
    すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないとされている。2014.5-44-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2014.5-44-3
    都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。2013.5-44-2
  3. 適切。都市計画法では、開発行為を「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう」と定めています。よって、青空駐車場などのように、建物の建築を目的としない土地の区画形質の変更であれば、開発行為には該当しないこととなります。
    土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。2022.9-45-2
    土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。2021.9-45-3
    土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。2020.1-44-3
    分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。2018.9-45-3
    土地登記簿上で土地を分筆する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。2015.10-46-3
    分筆により土地の権利区画を変更する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。2014.9-45-1
  4. 適切。市街化区域以外の区域内で行う、農林漁業用の一定の建築物や農林漁業従事者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為については、その規模によらず都道府県知事等の許可が不要です。本肢は「市街化調整区域内」なので許可不要となります。
    市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。2024.1-44-4
    市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。2023.5-45-3
    市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。2022.1-45-4
    農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。2021.5-44-4
    市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。2013.9-45-3
    市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、許可が不要である。2013.5-44-3
したがって不適切な記述は[1]です。