FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問49

問49

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 居住の用に供する土地を取得した際に納付した登録免許税および不動産取得税は、譲渡所得の金額の計算上、取得費に含まれる。
  2. 土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
  3. 2019年7月に購入した土地を2024年10月に譲渡した場合、その土地の譲渡に係る所得は長期譲渡所得に区分される。
  4. 土地の譲渡に係る譲渡所得は、その所有期間の長短にかかわらず、分離課税の対象となる。

正解 3

問題難易度
肢113.4%
肢29.8%
肢357.5%
肢419.3%

解説

  1. 適切。譲渡所得は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出しますが、取得費には、売却した土地や建物の購入代金・手数料のほか、登録免許税・不動産取得税・印紙税などが含まれます。
  2. 適切。譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用で、土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料や登記費用などが含まれます。
    土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2024.9-48-4
    土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2024.1-48-4
    土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2023.5-48-4
    土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2022.9-49-4
    土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2022.1-48-3
    譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2021.5-48-4
    土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2021.1-49-3
    譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2020.9-49-3
    土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2019.1-49-2
    土地を譲渡する際に不動産業者に支払った仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、その土地の譲渡費用に含まれる。2017.9-48-3
    土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2015.10-49-3
    土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2014.5-48-3
  3. [不適切]。土地・建物に係る譲渡所得の区分は、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日時点における所有期間によって決まります。
    • 5年以下の土地・建物の譲渡所得 → 短期譲渡所得
    • 5年を超える土地・建物の譲渡所得 → 長期譲渡所得
    本肢の場合、所有期間がちょうど5年になるのは2024年6月で、譲渡した年の1月1日(2024年1月1日)において5年を超えていないため、短期譲渡所得に区分されます。
  4. 適切。譲渡所得は、総合課税が原則になりますが、土地・建物の譲渡所得については、その所有期間の長短にかかわらず申告分離課税となります。
    土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算される。2020.9-49-4
したがって不適切な記述は[3]です。
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