FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問49

問49

宅地である土地を個人が譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 土地の譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
  2. 土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
  3. 他者から購入した土地の取得の日は、原則としてその土地の引渡しを受けた日であるが、当該売買契約の効力が発生した日とすることもできる。
  4. 土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。

正解 4

問題難易度
肢12.3%
肢26.1%
肢37.8%
肢483.8%

解説

  1. 適切。土地・建物の譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合および実際の取得費が譲渡価格の5%相当額を下回る場合、譲渡価格の5%相当額を取得費とすることができます。
  2. 適切。土地を譲渡する際に直接要した、仲介手数料・印紙税・立退料や建物の取壊し費用は譲渡費用に含めることができます。
  3. 適切。原則として、土地の取得日が引渡しの日になりますが、契約の効力発生の日(売買契約締結の日)を土地の取得日とすることもできます。保有期間に応じて税率が変わるので土地の取得日は重要です。
  4. [不適切]。不動産の譲渡の場合、譲渡した年の1月1日現在で判定し、5年以下が短期、5年超が長期として区分され税率が異なります。
したがって不適切な記述は[4]です。