FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問51
問51
贈与契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 定期贈与契約は、原則として、贈与者または受贈者の死亡により効力を失う。
- 死因贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示により成立する。
- 死因贈与契約の贈与者は、原則として、遺言によりその契約を撤回することができる。
- 負担付贈与契約の贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
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正解 2
問題難易度
肢13.7%
肢278.6%
肢311.0%
肢46.7%
肢278.6%
肢311.0%
肢46.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- 適切。定期贈与契約とは、定期的な贈与を目的とする贈与で、贈与者または受贈者が死亡するとその効力を失います。
- [不適切]。死因贈与契約とは、贈与者の死亡を条件とする贈与のことで、受贈者の意思を確認して贈与者の生前に贈与契約が成立している必要があります。
- 適切。死因贈与契約の贈与者は、原則として、死因贈与をいつでも撤回することが可能です。遺言によりその契約を撤回することもできます。
- 適切。負担付贈与契約とは、受贈者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与です。負担付贈与契約の贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負います。