FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問51
問51
贈与契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 定期贈与契約は、原則として、贈与者または受贈者の死亡により効力を失う。
- 死因贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示により成立する。
- 死因贈与契約の贈与者は、原則として、遺言によりその契約を撤回することができる。
- 負担付贈与契約の贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
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正解 2
問題難易度
肢14.5%
肢277.4%
肢39.2%
肢48.9%
肢277.4%
肢39.2%
肢48.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- 適切。定期贈与は、贈与者が受贈者に対し、定期的に金銭等の財産を給付することを約束する契約です。定期贈与は、契約に別段の定めがない限り、贈与者または受贈者の死亡によりその効力を失います。多くの場合、定期贈与は当事者同士の人間関係を基礎としていて、権利義務が相続人に承継されるのは適当ではないためです。定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2024.9-51-1)定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。(2024.1-51-2)定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2021.5-51-3)定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2020.9-51-2)定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2019.1-51-4)定期贈与契約は、贈与者または受贈者のどちらか一方の死亡により、それ以後の当該契約の効力を失うことになる。(2015.10-51-3)定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2015.5-51-2)死因贈与は、贈与者の死亡以前に受贈者が死亡したときは、その効力を生じない。(2015.5-51-4)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に給付することを目的とする贈与のことをいい、贈与者または受贈者の死亡によってその効力を失う。(2013.9-51-2)
- [不適切]。死因贈与契約は、贈与者の死亡を効力発生の条件とする贈与です。死因贈与は契約であるため、相手方の承諾が成立の要件となっています。遺贈のように贈与者の意思表示だけでは効力は生じません。死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者のみの意思表示により成立する。(2024.9-51-3)死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。(2024.1-51-3)死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、贈与者のみの意思表示により成立する。(2023.9-51-3)死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。(2023.1-51-4)死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。(2022.5-51-3)死因贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示により成立する。(2019.9-51-3)
- 適切。死因贈与契約の贈与者は、原則として、死因贈与をいつでも撤回することが可能です。遺言によりその契約を撤回することもできます。書面による死因贈与契約は、原則として、遺言により撤回することができる。(2014.5-51-2)
- 適切。負担付贈与契約とは、受贈者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与です。負担付贈与契約の贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負います。負担付贈与契約は、贈与者が、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。(2021.5-51-2)負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。(2020.9-51-3)負担付贈与では、贈与者がその負担の限度において売買契約の売主と同様の担保責任を負う。(2016.9-51-3)
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