FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問17
問17
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は付帯していないものとする。- 国内旅行傷害保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガは補償の対象とならない。
- 海外旅行(傷害)保険では、海外旅行の行程中であれば日本国内で起きた事故によるケガであっても補償の対象となる。
- 普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象となる。
- 家族傷害保険は、保険契約締結時における所定の範囲の親族が被保険者であり、保険契約締結後に誕生した子は被保険者とならない。
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正解 4
問題難易度
肢15.9%
肢22.8%
肢316.0%
肢475.3%
肢22.8%
肢316.0%
肢475.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。国内旅行傷害保険では、地震・噴火・津波による傷害は補償対象外になります。普通傷害保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガは補償の対象となる。(2021.1-16-2)普通傷害保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする傷害も保険金支払いの対象となる。(2015.10-18-1)
- 適切。海外旅行(傷害)保険は旅行のために自宅を出てから帰宅する間に被った損害を補償しますので、日本国内での事故によるケガでも補償の対象となります。海外旅行(傷害)保険では、海外旅行中に罹患したウイルス性食中毒は補償の対象となる。(2022.5-17-3)海外旅行(傷害)保険では、旅行中に遭遇した噴火による傷害は補償の対象となる。(2016.1-16-4)
- 適切。普通傷害保険は国内外、業務中・業務外問わず、日常生活における傷害を補償します。就業中の事故によるケガも補償されます。普通傷害保険では、被保険者が就業中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。(2022.9-18-2)普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガは補償の対象となる。(2022.1-17-3)対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により配偶者にケガをさせた場合、補償の対象とならない。(2019.9-15-3)普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。(2019.9-16-3)普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象とならない。(2017.5-18-1)普通傷害保険では、海外旅行中の事故によるケガは補償の対象とならない。(2017.5-18-2)普通傷害保険は、日本国外における就業中の事故によるケガも補償の対象となる。(2017.1-17-3)普通傷害保険は、被保険者の就業中に生じた事故による傷害は補償の対象とならない。(2015.9-16-1)普通傷害保険は、被保険者が地震を原因としてケガをした場合、補償の対象とする。(2013.1-16-1)
- [不適切]。家族傷害保険における所定の範囲の親族とは、契約時ではなく、保険事故発生時における関係で決まるので、保険契約締結後に誕生した子も被保険者になります。家族傷害保険では、保険契約締結後に誕生した記名被保険者本人の子も、被保険者となる。(2017.9-18-3)家族傷害保険は、保険契約締結時における所定の範囲の親族が被保険者となり、保険契約締結後に記名被保険者に誕生した子は被保険者とならない。(2015.9-16-2)
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