FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問31
問31
所得税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 個人事業主の所得税の計算期間については、納税地の所轄税務署長への届出により、任意に定めることができる。
- 課税総所得金額に対する所得税額は、所得金額の多寡にかかわらず、一律の税率を乗じることにより計算する。
- 所得税は、納税者の申告に基づき、課税庁が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
- 所得税は、総合課税、源泉分離課税または申告分離課税のいずれかの課税方法により課される。
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正解 4
問題難易度
肢16.9%
肢23.2%
肢315.8%
肢474.1%
肢23.2%
肢315.8%
肢474.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 不適切。所得税は、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得を課税対象とする暦年単位課税です。法人では事業年度(何月決算かを)を任意に設定できますが、所得税が適用される個人事業主には選択の余地はありません。
- 不適切。一律の税率ではありません。課税総所得金額に乗ずる税率は、所得の部分ごとに段階的に区分されていて、所得金額が高い部分ほど高い税率が適用される超過累進課税率です。税率は5%~45%の7段階に区分されています。課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額に応じて7段階に区分された税率を用いて計算される。(2022.5-31-3)課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額の多寡にかかわらず、一律20%の税率により計算する。(2020.1-31-4)課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額の多寡にかかわらず、一律の税率により計算する。(2019.5-31-4)課税総所得金額に対する所得税は、所得の金額に応じた超過累進税率により計算される。(2017.9-31-2)課税総所得金額に対する所得税額は、所得の金額の多寡にかかわらず、一律の税率により計算する。(2015.9-31-3)
- 不適切。賦課課税方式ではありません。所得税は、納税者自らが1年間の所得金額とそれに応じた税額を計算し、申告を行うことで税額が確定する申告納税方式です。会社員の場合は、会社が納税者の代わりに申告していることになります。
賦課課税方式とは、国や地方公共団体が税額を計算して納税者に通知する方式で、不動産取得税、固定資産税、自動車税、個人住民税などで採用されています。所得税では、納税者が申告した所得金額に基づき、納付すべき税額を税務署長が決定する賦課課税方式が採用されている。(2024.1-31-1)所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2023.1-31-4)所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2021.1-31-4)所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2020.1-31-1)所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2018.5-31-3)所得税は、納税者の申告により、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2017.9-31-3)所得税は、納税者の申告により、税務署(長)が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2013.1-31-4) - [適切]。所得税は、各種所得を合計した総所得金額に区分ごとの税率を乗じる総合課税と、他の所得と合計しないで分離して税額を計算する分離課税があります。分離課税の中でも、確定申告により納付する申告分離課税と、受取り時に源泉徴収されて確定申告不要の源泉分離課税の2種類があります。
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