FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問44
問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権といい、特約については考慮しないものとする。- 普通借地権の設定当初の存続期間は、借地権者と借地権設定者との合意にかかわらず、30年を超えて定めることができない。
- 普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権設定者が立退き料を支払うことにより、借地契約を必ず終了させることができる。
- 借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
- 普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し、建物を建築費で買い取るよう請求することができる。
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正解 3
問題難易度
肢16.3%
肢24.6%
肢372.7%
肢416.4%
肢24.6%
肢372.7%
肢416.4%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。普通借地権の設定当初の存続期間は、借地権者と借地権設定者との合意にかかわらず、30年以上でなれけばなりません。30年未満と約定した場合や存続期間を定めなかった場合は30年となります。
- 不適切。普通借地権の存続期間が満了するときに借地契約を終了させるためには、正当事由が必要になるため、借地権設定者が立退き料を支払った場合でも必ず契約終了になるとは限りません。正当事由の有無は、借地に関する従前の経過や土地の利用状況などを考慮して判断されます。
- [適切]。借地権者は普通借地権について登記がなくても、借地権者が借地上に所有する建物を自己の名義で登記していれば、これをもって借地権を第三者に対抗することができます。土地の所有者が変わった場合などでも、この対抗力があれば土地を明け渡す必要はありません。
- 不適切。借地権の存続期間が満了し契約の更新がない場合、借地人は地主(借地権設定者)に対して建物を時価で買い取るよう請求することができます。
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