FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問44

問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。- 普通借地権の設定契約において、居住以外の用に供する建物の所有を目的とする場合、期間の定めがないときは、存続期間は30年となるが、契約で期間を50年と定めたときは、存続期間は50年となる。
- 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす。
- 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 借地権者は、普通借地権について登記がされていない場合において、当該土地上に借地権者の名義で登記がされている建物が滅失したときは、滅失後3年以内にその旨を当該土地上の見やすい場所に掲示すれば、当該借地権を第三者に対抗することができる。
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正解 1
問題難易度
肢149.5%
肢214.3%
肢324.5%
肢411.7%
肢214.3%
肢324.5%
肢411.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [適切]。普通借地権の設定当初の存続期間は、借地上の建物の構造にかかわらず30年以上とされています。30年以上ですので、30年より長い存続期間の定めも有効です。
- 不適切。普通借地権の存続期間満了時に借地権者(借主)側から契約更新の請求があった場合、借地上に建物がある場合に限り、従前の契約と同じ条件で更新したとみなされます(請求更新)。建物が存在しない土地について対象外となるのは、借地借家法が、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を対象としているためです。普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者の合意により、30年より長い期間を定めることができる。(2018.1-44-1)
- 不適切。普通借地権の存続期間が満了し、かつ契約更新がないとき、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求できます。この建物買取請求権は、借地契約が存続期間満了で終了した場合に限り認められるので、合意解除や債務不履行解除など、存続期間満了以外の理由によって契約が終了した場合には行使することはできません。借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。(2025.5-43-2)借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。(2023.1-44-2)普通借地権の存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(2021.9-43-2)普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。(2019.5-44-2)普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(2018.1-44-2)借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。(2017.5-44-3)普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し、建物を建築費で買い取るよう請求することができる。(2017.5-44-4)借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。(2016.1-43-2)普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(2016.1-43-4)普通借地権の設定契約において地代を減額しない旨の特約がある場合、借地権者はいかなる場合も借地権設定者に地代の減額を請求することはできない。(2015.5-44-4)普通借地権の存続期間が満了する場合で契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対して、借地権の目的である土地上の建物等を時価で買い取るべきことを請求することができる。(2014.1-45-3)
- 不適切。借地権の対抗要件は、①賃借権の登記または②借地上の建物の登記です。賃借権の登記がされていない場合には、借地上の建物が滅失すると抹消登記により借地権の対抗要件がなくなってしまいますが、このようなときは、借地上の見やすい場所に所定事項を掲示すれば、建物の滅失から2年間は借地権を第三者に対抗できることになっています。借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。(2025.1-44-3)借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。(2019.9-44-2)借地権者は、借地権の登記または当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有することのいずれかがあれば、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。(2015.9-43-4)借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。(2015.5-44-3)借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。(2014.1-45-4)
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