FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問44
問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。- 普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者の合意により、30年より長い期間を定めることができる。
- 普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 一般定期借地権においては、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
- 一般定期借地権においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面によってしなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢112.8%
肢211.4%
肢349.4%
肢426.4%
肢211.4%
肢349.4%
肢426.4%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。普通借地権の存続期間は30年以上とされています。よって、双方の合意により30年以上の期間を定めることができます。
- 適切。普通借地権の存続期間が満了した場合で契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対して建物を時価で買い取るよう請求できます。
- [不適切]。記述中の「10年以上30年未満」の部分が不適切です。
一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定しなければなりません。 - 適切。一般定期借地権は、書面による契約を行う必要がありますが、その書面は公正証書でなくても問題ありません。
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