FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問43(改題)
問43
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。- 普通借地権では、借地権者と借地権設定者との契約により、存続期間を70年と定めることができる。
- 事業用定期借地権等は、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することができる。
- 一般定期借地権において、契約の更新がないこととする旨の特約等は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)で定めなければならない。
- 借地権者は、借地権の登記または当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有することのいずれかがあれば、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
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正解 2
問題難易度
肢123.1%
肢256.7%
肢313.6%
肢46.6%
肢256.7%
肢313.6%
肢46.6%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。借地借家法では、普通借地権の存続期間を30年以上と定めています。上限はないので、当事者間の合意があれば70年とすることも可能です。普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者の合意により、30年より長い期間を定めることができる。(2018.1-44-1)普通借地権の設定当初の存続期間は、借地権者と借地権設定者との合意にかかわらず、30年を超えて定めることができない。(2017.5-44-1)普通借地権の設定当初の存続期間は、借地上の建物の構造にかかわらず、最短で30年とされる。(2016.1-43-1)普通借地権では、借地権者と借地権設定者との契約により、存続期間を20年と定めることができる。(2015.5-44-1)一般定期借地権では、存続期間中に借地人の建物が火災で滅失し、借地人が建物を再築したとしても、存続期間は延長されない。(2015.1-43-1)普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者との契約により、30年を超えて定めることができる。(2014.1-45-1)
- [不適切]。事業用定期借地権等の目的は、居住用を除く事業用建物の所有に限定されているため、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することはできません。事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。(2021.9-43-4)事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。(2020.9-44-3)事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。(2018.5-44-4)
- 適切。一般定期借地権を設定する特約は、書面または電磁的記録でしなければなりません。「公正証書による等書面」という語句は法律上の表現でわかりにくいですが、『公正証書がおすすめだけど、書面であればOK』という意味です。一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2025.1-44-4)一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2024.5-43-4)一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2023.9-44-4)一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2021.1-43-3)一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2020.1-43-4)一般定期借地権においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2018.1-44-4)存続期間を50年以上とする一般定期借地権において、契約の更新がない等の特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)で定めなければならない。(2013.5-43-4)
- 適切。借地権の第三者対抗要件は、①借地権の登記、②借地上に借地権者名義の建物を所有していることのいずれかです。借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。(2025.1-44-3)借地権者は、普通借地権について登記がされていない場合において、当該土地上に借地権者の名義で登記がされている建物が滅失したときは、滅失後3年以内にその旨を当該土地上の見やすい場所に掲示すれば、当該借地権を第三者に対抗することができる。(2022.5-44-4)借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。(2019.9-44-2)借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。(2017.5-44-3)借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。(2016.1-43-2)借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。(2015.5-44-3)借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。(2014.1-45-4)
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