FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問53
問53
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、累計で2,500万円である。
- 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、一律20%である。
- 暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。
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正解 4
問題難易度
肢17.0%
肢220.1%
肢310.6%
肢462.3%
肢220.1%
肢310.6%
肢462.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとに2,500万円の特別控除を設け、それを上回る金額については贈与税の対象となります。対象者は、贈与者は60歳以上の者、受贈者は18歳以上の贈与者の子や孫となります。相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、特別控除額は特定贈与者ごとに累計3,000万円である。(2023.1-53-2)相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。(2021.5-52-3)相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。(2020.1-52-4)相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,000万円である。(2019.5-53-3)相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。(2019.5-53-4)相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。(2018.9-53-4)相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上認められる特別控除額は、最高で1,500万円である。(2017.1-52-4)
- 適切。相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、贈与財産の価額の合計額から特別控除2,500万円を控除した金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。(2018.9-53-3)
- 適切。暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率を使用するため、課税価格が多くなるに従って段階的に税率が高くなります。暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。(2022.1-54-1)暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。(2021.1-53-2)暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。(2020.9-52-1)暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。(2019.5-53-2)暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。(2018.1-52-2)
- [不適切]。贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができ、それに加えて、さらに基礎控除の110万円も控除することが可能です。配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、その年分の贈与税額の計算上、課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。(2023.1-53-3)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。(2021.5-52-2)贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2,500万円を控除することができる。(2021.1-53-3)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができる。(2020.9-52-3)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる。(2020.1-52-3)贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができない。(2018.9-53-2)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。(2018.1-52-3)配偶者から贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高で2,000万円を控除することができる。(2017.1-52-3)贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、基礎控除額も含めて最高2,000万円である。(2016.9-53-1)配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。(2015.5-52-2)配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。(2014.1-51-2)
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