FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問53
問53
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、累計で2,500万円である。
- 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、一律20%である。
- 暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。
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正解 4
問題難易度
肢17.0%
肢220.1%
肢310.6%
肢462.3%
肢220.1%
肢310.6%
肢462.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとに2,500万円の特別控除を設け、それを上回る金額については贈与税の対象となります。対象者は、贈与者は60歳以上の者、受贈者は18歳以上の贈与者の子や孫となります。
- 適切。相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、贈与財産の価額の合計額から特別控除2,500万円を控除した金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
- 適切。暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率を使用するため、課税価格が多くなるに従って段階的に税率が高くなります。
- [不適切]。贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができ、それに加えて、さらに基礎控除の110万円も控除することが可能です。
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