FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問53(改題)

問53

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円である。
  2. 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、一律20%である。
  3. 暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
  4. 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。

正解 4

問題難易度
肢17.0%
肢220.1%
肢310.6%
肢462.3%

解説

  1. 適切。相続時精算課税を選択すると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、特別控除額は特定贈与者ごとに累計3,000万円である。2023.1-53-2
    相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、基礎控除等を控除した後の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2021.5-52-3
    相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、基礎控除額等を控除した後の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2020.1-52-4
    相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額を控除した後の残額に対する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。2019.9-54-3
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,000万円である。2019.5-53-3
    相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、基礎控除額等を控除した後の贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2018.9-53-4
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上認められる特別控除額は、最高で1,500万円である。2017.1-52-4
  2. 適切。相続時精算課税では、特定贈与者からの贈与のうち、基礎控除後の課税価格の合計額が累計2,500万円を超える部分については一律20%の税率で贈与税が課されます。
    相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2019.9-54-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2018.9-53-3
  3. 適切。暦年課税の贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じて10%~55%まで8段階の超過累進税率となっています。課税価格が多くなるに従って段階的に税率が高くなります。
    暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2022.1-54-1
    暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2021.1-53-2
    暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2020.9-52-1
    暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2019.5-53-2
    暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2018.1-52-2
  4. [不適切]。2,500万円ではありません。贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与により取得した財産の価額から、最高2,000万円を控除できることに加え、基礎控除の110万円も控除することが可能です。
    本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。2024.1-53-3
    配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、その年分の贈与税額の計算上、課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。2023.1-53-3
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。2021.5-52-2
    贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2,500万円を控除することができる。2021.1-53-3
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができる。2020.9-52-3
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる。2020.1-52-3
    本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる。2019.1-54-4
    父と母のそれぞれから同一の年において財産の贈与を受け、いずれの贈与についても暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高220万円を控除することができる。2018.9-53-1
    贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができない。2018.9-53-2
    配偶者から贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高で2,000万円を控除することができる。2017.1-52-3
    本控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除110万円を控除することはできない。2014.9-51-3
したがって不適切な記述は[4]です。