FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問17
問17
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険の月払保険料は、支払った保険料の全額を損金に算入する。
- 法人が所有する業務用自動車が事故で全損したことにより受け取った自動車保険の車両保険金で同一年度内に代替の車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
- 業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から受け取った場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金に算入する。
- 積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入する。
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正解 3
問題難易度
肢18.9%
肢28.3%
肢370.9%
肢411.9%
肢28.3%
肢370.9%
肢411.9%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。業務中のケガに備え、従業員を被保険者とする普通傷害保険の月払保険料は、必要経費として損金算入することができます。
- 適切。法人所有の建物や車両など、固定資産の損害に対する保険金を受け取り、一定期間内に代替資産を取得(改良)する場合、圧縮記帳が認められます。
圧縮記帳とは、代替資産の取得時に所定の計算式で求めた「固定資産圧縮損」を計上して取得した固定資産の帳簿価額を下げる経理処理で、受け取った保険金に対する課税を繰り延べる効果があります。 - [不適切]。業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から直接受け取った場合、法人は死亡保険金に対して経理処理する必要はありません。
- 適切。法人が積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を受け取った場合、受け取った全額を益金に計上し、それまで資産に計上されている積立保険料の累計額を損金に算入します。差額は雑収入または雑損失として処理します。
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