FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問17
問17
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 被保険者がすべての役員・従業員、保険金受取人が被保険者またはその遺族である普通傷害保険について、3年分の保険料を一括で支払った場合、その全額を支払った事業年度の損金に算入する。
- 法人が所有する自動車で従業員が業務中に起こした対人事故により、その相手方に保険会社から自動車保険の対人賠償保険金が直接支払われた場合、法人は当該保険金に関して経理処理する必要はない。
- 法人が積立傷害保険の満期返戻金を受け取った場合、満期返戻金は益金に計上し、同時に満期時点で資産に計上されている積立保険料は損金に算入する。
- 法人が所有する建物が火災で焼失し、受け取った火災保険金で同一事業年度内に代替の建物を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
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正解 1
問題難易度
肢165.6%
肢213.5%
肢315.4%
肢45.5%
肢213.5%
肢315.4%
肢45.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- [不適切]。被保険者が全従業員・役員、保険金受取人が保険者またはその遺族である普通傷害保険については、原則として、その年度に対応した期間分のみを必要経費として損金に算入できます。被保険者が役員、保険金受取人が法人である普通傷害保険の保険料は、全額を福利厚生費として損金に算入する。(2014.1-18-2)被保険者がすべての役員・従業員、保険金受取人が被保険者またはその遺族である普通傷害保険について、3年分の保険料を一括で支払った場合、その全額を支払った事業年度の損金に算入する。(2013.1-17-1)
- 適切。従業員が、法人の所有する自動車で業務中に起こした対人事故によって、相手方に直接、保険会社から対人賠償保険金が支払われた場合、法人は保険金を受け取っていないため、当該保険金に関して経理処理する必要はありません。法人が所有する自動車で従業員が業務中に起こした対人事故により、その相手方に保険会社から自動車保険の対人賠償保険金が直接支払われた場合、法人は当該保険金に関して経理処理する必要はない。(2020.1-18-3)法人が所有する自動車で従業員が業務中に起こした対人事故により、その相手方に保険会社から自動車保険の対人賠償保険金が直接支払われた場合、法人は当該保険金に関して経理処理しなければならない。(2019.9-18-3)従業員が業務中に起こした自動車の対物事故により、その相手方に保険会社から自動車保険の対物賠償保険金が直接支払われた場合、法人は当該保険金に関して経理処理をする必要はない。(2014.1-18-1)法人が所有する自動車で従業員が業務中に起こした対人事故により、その相手方に保険会社から自動車保険の対人賠償保険金が直接支払われた場合、法人は当該保険金に関して経理処理する必要はない。(2013.1-17-2)
- 適切。積立型の保険契約の場合、積立保険料部分は積立保険料として資産計上されるため、満期返戻金を受け取った場合その満期返戻金を益金に計上し、同時に満期時点で資産計上されている積立保険料を取り崩して相殺処理します。なお、差額は雑収入または雑損失として処理します。法人が積立傷害保険の満期返戻金を受け取った場合、満期返戻金は益金に計上し、同時に満期時点で資産に計上されている積立保険料は損金に算入する。(2013.1-17-3)
- 適切。法人所有の建物や車両など、代替資産の損害に対する保険金を受け取り、一定期間内に代替資産を取得(改良)する場合、圧縮記帳が認められます。
圧縮記帳とは、固定資産の取得時に所定の計算式で求めた「固定資産圧縮損」を計上して取得した固定資産の帳簿価額を下げる経理処理で、受け取った保険金に対する課税を繰り延べる効果があります。なお、圧縮記帳が認められているものは固定資産に限られていて、棚卸資産には適用されません。法人が所有する倉庫建物が火災で焼失し、受け取った火災保険の保険金で同一事業年度内に代替の倉庫建物を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。(2020.1-18-4)法人が所有する建物が火災で焼失し、受け取った火災保険の保険金で同一事業年度に代替の建物を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。(2019.9-18-4)法人が所有する建物が火災で焼失し、受け取った火災保険金で同一事業年度内に代替の建物を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。(2013.1-17-4)
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