FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問31
問31
所得税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までに得た所得に対して課される。
- 課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。
- 所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
- 所得税における青色申告制度では、納税者に記帳義務および帳簿書類保存の義務が課されている。
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正解 3
問題難易度
肢12.5%
肢23.7%
肢387.7%
肢46.1%
肢23.7%
肢387.7%
肢46.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 適切。所得税は、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得を課税対象とする暦年単位課税です。所得税は、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課される。(2021.3-32-1)所得税は、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課される。(2019.5-31-2)所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課される。(2016.5-31-1)所得税は、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課税される。(2013.1-31-1)
- 適切。課税総所得金額に乗ずる税率は、所得の部分ごとに段階的に区分されていて、所得金額が高い部分ほど高い税率が適用される超過累進課税率です。税率は5%~45%の7段階に区分されています。所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されており、その最高税率は45%である。(2024.5-31-4)所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されており、その最高税率は30%である。(2024.1-31-4)所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。(2023.9-31-4)所得税の課税総所得金額に対する税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率が採用されている。(2021.3-32-3)課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。(2019.1-31-1)所得税の課税総所得金額に対する税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率を採用している。(2016.5-31-3)
- [不適切]。賦課課税方式ではありません。所得税は、納税者自らが1年間の所得金額とそれに応じた税額を計算し、申告を行うことで税額が確定する申告納税方式です。会社員の場合は、源泉徴収制度を通じて会社が納税者の代わりに申告と納税をしていることになります。
賦課課税方式とは、国や地方公共団体が税額を計算して納税者に通知する方式で、不動産取得税、固定資産税、自動車税、個人住民税などで採用されています。所得税では、納税者が申告した所得金額に基づき、納付すべき税額を税務署長が決定する賦課課税方式が採用されている。(2024.1-31-1)所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2023.1-31-4)所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2021.1-31-4)所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2020.1-31-1)所得税は、納税者の申告により、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2017.9-31-3)所得税は、納税者の申告に基づき、課税庁が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2017.1-31-3)所得税は、納税者の申告により、税務署(長)が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2013.1-31-4) - 適切。所得税における青色申告の適用を受ける納税者は、複式簿記により記録された必要な帳簿を備え、それらの証憑となる書類を最大で7年間保存しなくてはならないと定められています。所得税における青色申告制度では、納税者に記帳義務および帳簿書類保存義務が課されている。(2023.1-31-2)
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