FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問6(改題)

問6

公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。
  2. 老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて定められた金額となる。
  3. 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。
  4. 厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となる。

正解 3

問題難易度
肢18.7%
肢27.4%
肢379.8%
肢44.1%

解説

  1. 適切。特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、①老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと、②厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること、③男性であれば1961年(昭和36年)4月1日、女性であれば1966年(昭和41年)4月1日以前の生年月日であることが要件となっています。
  2. 適切。加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて定められた金額が加算されることになります。これを振替加算といいます。
  3. [不適切]。老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ支給の請求は、同時に行わなければなりません。一方、繰下げ支給の請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金で別々にすることができます。
  4. 適切。老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金の被保険者として勤務している場合、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が47万円を超えると、支給される老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止になります。
したがって不適切な記述は[3]です。