FP2級過去問題 2021年9月学科試験 問8
問8
日本学生支援機構の貸与奨学金および日本政策金融公庫の教育一般貸付(以下「国の教育ローン」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 貸与奨学金の一つである第一種奨学金の貸与を受けられるのは、国内の大学等に在学する特に優れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難がある者とされている。
- 貸与奨学金の返還が災害や傷病等により困難となった場合、一定期間、毎月の返還額を減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する減額返還を申請することができる。
- 国の教育ローンの資金使途は、受験料や受験時の交通費・宿泊費などの受験にかかった費用と、入学金や授業料、施設設備費などの学校納付金に限定されている。
- 国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢17.3%
肢22.8%
肢384.5%
肢45.4%
肢22.8%
肢384.5%
肢45.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 適切。日本学生支援機構の奨学金制度では、第一種奨学金の対象者は、特に優れた者で経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者とされ、第二種奨学金よりも厳しい基準となっています。貸与型奨学金の一つである第一種奨学金の貸与を受けられるのは、国内の大学等に在学する特に優れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難がある者とされている。(2021.1-9-1)
- 適切。貸与奨学金の返済が困難になった場合は、月々の返還額を減らして返還期間を延ばす減額返還か、一定期間返還を先送りする返還期限猶予を申請することができます。日本学生支援機構の貸与奨学金の返還が災害や傷病等により困難となった場合、所定の要件を満たせば、一定期間、毎月の返還額を減額し、減額した金額や期間に応じて返還期間を延長する減額返還制度を利用することができる。(2023.1-9-1)日本学生支援機構の貸与奨学金の返還が困難となった場合、毎月の返還額を減額して返還期間の延長を申請することができる。(2021.5-9-2)
- [不適切]。日本政策金融公庫では、教育一般貸付の使いみちの例として以下の4項目を挙げています。
- 学校納付金(入学金、授業料、施設設備費など)
- 受験にかかった費用(受験料、受験時の交通費・宿泊費など)
- 在学のため必要となる住居費用(アパート・マンションの敷金・家賃など)
- 教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、修学旅行費用、学生の国民年金保険料など
国の教育ローンの資金使途は、受験にかかった費用(受験料、受験時の交通費・宿泊費など)と学校納付金(入学金、授業料、施設設備費など)に限定されている。(2021.1-9-4)国の教育ローンの資金使途は、受験にかかった費用(受験料、受験時の交通費・宿泊費等)および学校納付金(入学金、授業料、施設設備費等)に限定されている。(2017.9-9-4) - 適切。教育一般貸付は、世帯収入が扶養する子の人数に応じた基準額以内でなければ利用することができません。試験対策上は覚える必要はありませんが、以下のように設定されています。国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。(2021.1-9-2)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)を利用するためには、世帯年収(所得)が、申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。(2019.9-9-4)国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている上限額以内であることが要件とされている。(2017.9-9-3)日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、保護者の世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子どもの人数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。(2016.1-9-1)日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、世帯年収(所得)が世帯で扶養している子どもの人数によって定められた金額以内であることが要件とされている。(2014.9-8-1)
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