FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問30

問30

金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。
  1. 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により締結した消費者契約によって損害を被った場合、消費者は、同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。
  2. 消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から6ヵ月を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。
  3. 金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。
  4. 犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から5年間保存しなければならないとされている。

正解 3

問題難易度
肢129.7%
肢210.8%
肢343.8%
肢415.7%

解説

  1. 不適切。消費者契約法では、事業者の事業者の不当な勧誘など一定の不適切な行為により、自由な意思決定が妨げられ、消費者が誤認または困惑をして契約を締結した場合、その契約を取り消すことができます。損害賠償請求できる規定はありません。
    消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。2018.1-30-3
    消費者契約法では、事業者の不当な勧誘等により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。2017.1-30-3
  2. 不適切。消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、①消費者が追認をすることができる時から1年、②消費者契約の締結時から5年、のいずれかの期間を経過すると消滅します。
  3. [適切]。金融商品取引法の規制対象となるのは「投資性のある金融商品」です。債券・株式・投資信託・有価証券に関するデリバティブなどが含まれるほか、商品先物取引法の「商品」も金融商品とされており、金や大豆などの商品を対象とした市場デリバティブ取引も適用対象となります。
    大阪取引所における金、白金などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。2023.5-30-3
    金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象とならない。2021.5-29-1
  4. 不適切。犯罪収益移転防止法では、法に規定する特定事業者は、特定業務についての取引記録を作成し、取引日から7年間保存しなければならないと規定されています。また、金融機関の窓口で10万円を超える現金を振り込む場合や200万円を超える現金の受払いをする場合等に、本人確認や取引目的などの確認を義務付けています。
    犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。2023.1-30-4
    犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。2020.1-30-4
したがって適切な記述は[3]です。