FP2級過去問題 2022年9月学科試験 問18

問18

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
  1. 家族傷害保険では、保険期間中に記名被保険者に子が生まれた場合、その子を被保険者に加えるためには追加保険料を支払う必要がある。
  2. 普通傷害保険では、被保険者が就業中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。
  3. 国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。
  4. 海外旅行傷害保険では、被保険者が旅行先の火山の噴火により発生した津波でケガをした場合、補償の対象となる。

正解 1

問題難易度
肢177.7%
肢213.3%
肢36.0%
肢43.0%

解説

  1. [不適切]。家族傷害保険の被保険者範囲は、契約時における関係ではなく、保険事故発生時における関係で判断されます。よって、契約締結後に生まれた子は手続きせずとも被保険者に加わります。追加保険料も不要です。
    家族傷害保険では、保険期間中に被保険者に子が生まれた場合、その子を被保険者に加えるためには、追加保険料を支払う必要がある。2020.1-16-2
  2. 適切。普通傷害保険は、国内外、業務中、業務外を問わず、日常生活における急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償するので、就業中の事故によるケガも補償されます。
    対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により配偶者にケガをさせた場合、補償の対象とならない。2019.9-15-3
    普通傷害保険は、被保険者の就業中に生じた事故による傷害は補償の対象とならない。2015.9-16-1
    普通傷害保険は、被保険者が地震を原因としてケガをした場合、補償の対象とする。2013.1-16-1
  3. 適切。国内旅行傷害保険は、住居を出発してから帰宅するまでに被ったケガやトラブルによる損害を補償対象とします。細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害も基本契約で補償されます。
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象となる。2021.5-16-3
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中の飲食による細菌性食中毒は補償の対象とならない。2021.1-16-4
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。2019.9-16-2
    国内旅行傷害保険は、旅行中の食事を原因とする細菌性食中毒も補償の対象となる。2017.1-17-4
    国内旅行傷害保険では、旅行中の食事による細菌性食中毒は補償の対象となる。2016.1-16-3
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中の細菌性食中毒も補償の対象となる。2015.10-18-2
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。2015.9-16-4
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒も補償の対象となる。2014.5-16-4
  4. 適切。海外旅行傷害保険では、旅行中の地震・噴火またはそれらによる津波による傷害も補償対象になります。
したがって不適切な記述は[1]です。