FP2級過去問題 2023年1月学科試験 問6
問6
公的年金等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 公的年金および年金生活者支援給付金は、原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される。
- 国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
- 産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。
- 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。
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正解 3
問題難易度
肢18.7%
肢27.2%
肢373.9%
肢410.2%
肢27.2%
肢373.9%
肢410.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。公的年金および年金生活者支援給付金の支給日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、それぞれ前月までの2カ月分が支給されます。例えば、10月に支給される年金は8月と9月の2カ月分です。
- 不適切。国民年金の第1号被保険者は、日本に住所を有している20歳以上60歳未満の人のうち、第2号被保険者や第3号被保険者ではない人です。国籍要件はないので、日本に住所を有している自営業者や学生は、外国籍であっても国民年金の第1号被保険者となります。
- [適切]。産前産後休業期間中や育児休業期間中の厚生年金保険料は、事業主が手続きをすれば、事業主負担分・被保険者負担分のどちらも免除されます。
- 不適切。老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ支給の請求は、同時に行わなければなりません。一方、繰下げ支給の請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金で別々にすることができます。
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