FP2級過去問題 2023年5月学科試験 問6
問6
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 国民年金基金の加入員が死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、それまでの加入期間に応じた解約返戻金が支払われる。
- 小規模企業共済の掛金月額は、5,000円から10万円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。
- 中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。
- 中小企業退職金共済の被共済者が退職後3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。
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正解 4
問題難易度
肢114.8%
肢28.3%
肢318.0%
肢458.9%
肢28.3%
肢318.0%
肢458.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。国民年金基金には脱退一時金の制度はありません。死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、納付した掛金は、将来、納付状況と型に応じて年金として支給されます。
- 不適切。小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選択することができます。
- 不適切。中退共の掛金は、全額が事業主負担です。掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。掛金額は従業員1人につき月額5,000円から30,000円です。中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して負担することができる。(2024.9-8-4)中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。(2021.9-7-1)中退共の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して納付することができる。(2017.1-9-2)中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員が折半して負担する。(2013.9-8-2)中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員が折半して負担する。(2013.5-8-2)
- [適切]。退職後に退職金を請求しなかった中退共の被共済者が、退職から3年以内に中退共の加入企業に再就職した場合、申出により前の企業での掛金納付月数を通算することができます。
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