FP2級過去問題 2024年9月学科試験 問8
問8
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型および加入口数に応じて決まり、加入時の年齢や性別による差異はない。
- 小規模企業共済の掛金は、確定拠出年金の個人型年金の掛金との合計で、月額68,000円が限度とされている。
- 小規模企業共済では、共済契約の解約時における掛金納付月数が12ヵ月未満である場合、解約事由にかかわらず、解約手当金は支給されない。
- 中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して負担することができる。
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正解 3
問題難易度
肢120.0%
肢228.5%
肢332.3%
肢419.2%
肢228.5%
肢332.3%
肢419.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まります。国民年金基金の老齢年金は口数制で、加入時期にかかわらず給付の型ごとの支給額が固定されているためです。
- 不適切。小規模企業共済の掛金上限は月額70,000円が限度です。掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選択することができます。国民年金基金の掛金は、加入者が確定拠出年金の個人型年金に加入していた場合、その掛金と合算して月額6万8,000円が上限である。(2016.1-8-3)
- [適切]。小規模企業共済の解約手当金は、掛金の納付月数が12ヵ月未満の場合には支給されません。掛金納付月数が12カ月以上であれば、掛金納付月数に応じて掛金合計額の80%から120%相当額の解約返戻金が支給されます。なお、掛金納付月数が240月未満の場合は解約手当金の額は掛金合計額を下回ります。
- 不適切。中退共の掛金は、全額が事業主負担です。掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。掛金額は従業員1人につき月額5,000円から30,000円です。中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。(2023.5-6-3)中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。(2021.9-7-1)中退共の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して納付することができる。(2017.1-9-2)中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員が折半して負担する。(2013.9-8-2)中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員が折半して負担する。(2013.5-8-2)
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