FP2級過去問題 2021年9月学科試験 問7

問7

中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。
  2. 小売業を主たる事業として営む個人事業主が、小規模企業共済に加入するためには、常時使用する従業員数が5人以下でなければならない。
  3. 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
  4. 国民年金基金の掛金は、加入員が確定拠出年金の個人型年金に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額68,000円が上限となる。

正解 1

問題難易度
肢154.6%
肢217.0%
肢317.7%
肢410.7%

解説

  1. [不適切]。中小企業退職金共済の掛金は、全額が事業主負担です。掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。なお、中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費となります。
    中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して負担することができる。2024.9-8-4
    中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。2023.5-6-3
    中退共の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して納付することができる。2017.1-9-2
    中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員が折半して負担する。2013.9-8-2
    中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員が折半して負担する。2013.5-8-2
  2. 適切。小規模企業共済に加入できるのは、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の個人事業主または会社等の役員です。小売業で常時使用する従業員数が5人の個人事業主は上記の条件を満たすため、小規模企業共済に加入できます。
  3. 適切。国民年金基金に加入できるのは、①国民年金の第1号被保険者、②60歳以上65歳未満もしくは海外に居住していて国民年金の任意加入被保険者となっている人です。
    国民年金基金には、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。2022.9-6-2
    日本国籍を有するが、日本国内には住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができない。2022.1-6-4
    日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。2021.3-8-3
    日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。2016.9-7-3
  4. 適切。国民年金基金の掛金は、原則として月額68,000円が上限です。個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合は、個人型確定拠出年金の拠出金と合計で月額68,000円が上限となります。
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したがって不適切な記述は[1]です。