FP2級過去問題 2023年9月学科試験 問53
問53
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 国税電子申告・納税システム(e-Tax)は、贈与税の申告には対応していない。
- 贈与税を納期限までに納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として延納または物納を申請することができる。
- 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長10年である。
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正解 1
問題難易度
肢166.0%
肢29.7%
肢313.7%
肢410.6%
肢29.7%
肢313.7%
肢410.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- [適切]。贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者の納税地を所轄する税務署長に提出します。所得税の申告期限(2月16日から3月15日)よりも半月はやく始まるイメージです。贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。(2022.5-54-1)贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。(2021.3-53-1)贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。(2021.3-53-2)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。(2020.1-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。(2018.5-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。(2018.1-53-2)贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。(2017.9-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。(2017.9-53-2)贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。(2016.5-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。(2016.5-53-2)贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。(2014.1-52-1)
- 不適切。e-Taxは、所得税、相続税、贈与税、法人税、消費税、酒税その他間接諸税の申告に対応しています。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して、贈与税の申告書を作成し、添付書類データとともにe-Tax(電子申告)を利用して提出できます。
- 不適切。贈与税では延納の制度はありますが、物納はできません。延納によっても納付が困難である金額を限度として物納を申請できるのは相続税です。贈与税の納付について、金銭による一括納付や延納による納付を困難とする事由がある場合、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。(2023.5-51-4)贈与税の納付について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。(2021.3-53-4)贈与税の納付について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。(2015.5-53-4)
- 不適切。10年ではありません。贈与税は申告期限までの一括納付を原則としますが、納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することが困難な理由がある場合には最長5年の分割納付(延納)ができます。贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。(2022.5-54-4)贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。(2021.3-53-3)贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。(2018.5-53-3)贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年である。(2016.5-53-4)贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間である。(2015.5-53-3)
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