FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問54
問54
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。
- 贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与者の住所地の所轄税務署長である。
- 贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。
- 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。
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正解 4
問題難易度
肢113.0%
肢218.2%
肢312.2%
肢456.6%
肢218.2%
肢312.2%
肢456.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 不適切。贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっています。2月16日から3月15日は所得税の申告期限ですので、混同しないようにしましょう。贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2023.9-53-1)贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。(2021.3-53-1)贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。(2021.3-53-2)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。(2020.1-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。(2018.5-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。(2018.1-53-2)贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。(2017.9-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。(2017.9-53-2)贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。(2016.5-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。(2016.5-53-2)贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。(2014.1-52-1)
- 不適切。贈与税の申告書は、受贈者(財産をもらった人)が受贈者の住所地を所轄する税務署長に対して提出します。贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。(2018.5-53-2)贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。(2018.1-53-4)贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。(2014.1-52-3)
- 不適切。贈与税の納付義務があるのは、贈与者ではなく受贈者(財産をもらった人)です。受贈者は、贈与税の申告と納付を提出期限までにしなければなりません。贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。(2023.5-51-1)
- [適切]。贈与税は申告期限までの一括納付を原則としますが、納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することが困難な理由がある場合には最長5年の分割納付(延納)ができます。贈与税の納付について認められる延納期間は、最長10年である。(2023.9-53-4)贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。(2021.3-53-3)贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。(2018.5-53-3)贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年である。(2016.5-53-4)贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間である。(2015.5-53-3)
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