FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問53

問53

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。
  2. 贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。
  3. 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。
  4. 贈与税の納付について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。

正解 4

解説

  1. 適切。贈与税の申告書は、受贈者(財産をもらった人)が受贈者の住所地を管轄する税務署長に対して提出します。
    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。2022.5-54-1
    贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。2021.3-53-2
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2020.1-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2018.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2018.1-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。2017.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。2017.9-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。2016.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。2016.5-53-2
    贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2014.1-52-1
  2. 適切。贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっています。所得税の申告期限(2月16日から3月15日)よりも半月はやく始まるイメージです。
    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。2022.5-54-1
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。2021.3-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2020.1-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2018.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2018.1-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。2017.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。2017.9-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。2016.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。2016.5-53-2
    贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2014.1-52-1
  3. 適切。贈与税は申告期限までの一括納付を原則としますが、納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することが困難な理由がある場合には最長5年の分割納付(延納)ができます。
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長10年である。2023.9-53-4
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。2022.5-54-4
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。2018.5-53-3
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年である。2016.5-53-4
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間である。2015.5-53-3
  4. [不適切]。贈与税では延納の制度はありますが、物納はできません。延納によっても納付が困難である金額を限度として物納を申請できるのは相続税です。
    贈与税を納期限までに納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として延納または物納を申請することができる。2023.9-53-3
    贈与税の納付について、金銭による一括納付や延納による納付を困難とする事由がある場合、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。2023.5-51-4
    贈与税の納付について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。2015.5-53-4
したがって不適切な記述は[4]です。