FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問53

問53

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 相続時精算課税の適用を受けた者が、その特定贈与者から贈与を受けた場合、その累計額が2,500万円に達するまでは納付すべき贈与税額が算出されないため、贈与税の申告書を提出する必要はない。
  2. 贈与税は、贈与税の申告書を提出した日の翌日から2ヵ月以内に納付しなければならない。
  3. 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間である。
  4. 贈与税の納付について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。

正解 3

問題難易度
肢18.1%
肢218.1%
肢352.7%
肢421.1%

解説

  1. 不適切。相続時精算課税の適用を受けた翌年以後は、暦年課税ではなくなり基礎控除が適用されなくなります。このため、特定贈与者から贈与を受けた場合は、その受贈額にかかわらず贈与税の申告書を提出しなければなりません。
  2. 不適切。贈与税では、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者の住所地を所轄する税務署長に申告書を提出します。納期限も申告書の提出期限と同じ3月15日です。
  3. [適切]。贈与税は申告期限までの一括納付を原則としますが、納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することが困難な理由がある場合には最長5年の分割納付(延納)ができます。
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長10年である。2023.9-53-4
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。2022.5-54-4
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。2021.3-53-3
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。2018.5-53-3
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年である。2016.5-53-4
  4. 不適切。贈与税では延納の制度はありますが、物納はできません。延納によっても納付が困難である金額を限度として物納を申請できるのは相続税です。
    贈与税を納期限までに納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として延納または物納を申請することができる。2023.9-53-3
    贈与税の納付について、金銭による一括納付や延納による納付を困難とする事由がある場合、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。2023.5-51-4
    贈与税の納付について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。2021.3-53-4
したがって適切な記述は[3]です。