FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問53

問53

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
  2. 贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。
  3. 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。
  4. 贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。

正解 3

問題難易度
肢111.5%
肢212.3%
肢360.4%
肢415.8%

解説

  1. 適切。贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出します。納期限も申告書の提出期限と同じ3月15日です。
    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。2022.5-54-1
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。2021.3-53-1
    贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。2021.3-53-2
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2020.1-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2018.1-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。2017.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。2017.9-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。2016.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。2016.5-53-2
    贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2014.1-52-1
  2. 適切。贈与税の申告書の提出先は、原則として受贈者の住所地の所轄税務署長となります。
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与者の住所地の所轄税務署長である。2022.5-54-2
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。2018.1-53-4
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。2014.1-52-3
  3. [不適切]。10年ではありません。贈与税は申告期限までの一括納付を原則としますが、一括納付が困難な場合は一定要件のもと最長5年の分割納付(延納)ができます。
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長10年である。2023.9-53-4
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。2022.5-54-4
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。2021.3-53-3
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年である。2016.5-53-4
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間である。2015.5-53-3
  4. 適切。贈与税の延納は、納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することが困難な理由がある場合にすることができます。
    贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。2023.5-51-3
したがって不適切な記述は[3]です。