FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問53
問53
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
- 贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。
- 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。
- 贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢111.5%
肢212.3%
肢360.4%
肢415.8%
肢212.3%
肢360.4%
肢415.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。贈与税の申告書は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出します。
- 適切。贈与税の申告書の提出先は、原則として受贈者の住所地の所轄税務署長になります。
- [不適切]。記述中の「10年」の部分が不適切です。
贈与税は、申告期限までに金銭一括納付を原則としますが、一括納付が困難な場合は一定要件のもと最長5年の延納が認められています。なお、相続税では物納が認められますが、贈与税では認められないという違いがあります。 - 適切。贈与税を延納するには、一括納付が原則ですが、贈与税額が10万円を超えて金銭納付が困難な理由がある場合に限られます。
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