FP2級過去問題 2024年5月学科試験 問52
問52
相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。
- 本制度において、贈与者および受贈者の年齢が適用要件を満たすかどうかは、贈与があった年の1月1日現在の年齢で判定する。
- 本制度の適用を受けることを選択した場合、その選択をした年分以後、その選択に係る贈与者から贈与により取得した財産については、暦年課税に変更することができない。
- 本制度の選択に係る贈与者が死亡した場合における相続税額の計算上、相続税額からすでに納めた本制度に係る贈与税相当額を控除してもなお控除しきれない金額は、相続税の申告により還付を受けることができる。
広告
正解 1
問題難易度
肢171.4%
肢29.7%
肢38.6%
肢410.3%
肢29.7%
肢38.6%
肢410.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- [不適切]。25%ではありません。相続時精算課税制度では、特定贈与者からの贈与のうち基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までは非課税で、それを超える部分については一律20%の税率で贈与税が課税されます。相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。(2022.1-54-4)相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。(2021.5-52-4)相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。(2021.1-53-4)相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。(2020.9-52-4)相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。(2019.5-53-4)相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。(2018.1-52-1)
- 適切。本制度の適用を受けるには、贈与があった年の1月1日時点において、贈与者が60歳以上、受贈者は18歳以上であり、"父母と子"または"祖父母と孫"の関係でなければなりません。
- 適切。本制度はいったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、その贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません。
- 適切。相続時精算課税の適用を受けて贈与を受けた財産は、贈与時の価額から2024年1月1日以降の贈与に係る基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に算入して相続税額を計算します。本制度により納めた贈与税額がある場合、各人の納付相続税額からその贈与税相当額を控除でき、控除しきれない金額がある場合には、税額の還付を受けることができます。
広告