FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問54

問54

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
  2. 子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円となる。
  3. 妻が夫から受けた贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の夫から贈与を受けても、再び贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
  4. 相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

正解 2

問題難易度
肢16.8%
肢269.2%
肢315.4%
肢48.6%

解説

  1. 適切。暦年課税による贈与税の税率は、10%~55%まで8段階の超過累進税率です。
    暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2021.1-53-2
    暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2020.9-52-1
    暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2019.5-53-2
    暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2018.1-52-2
    暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2017.5-53-3
  2. [不適切]。各贈与者ごとではありません。暦年課税の基礎控除額は受贈者ごとに110万円です。
    子が、同一年中に父と母のそれぞれから200万円ずつ贈与を受けた場合、その年分の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は110万円である。2023.1-53-1
    個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高で110万円である。2021.5-52-1
    子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高110万円である。2021.1-53-1
    子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。2020.9-52-2
    子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で110万円である。2020.1-52-2
    子が同一の年において父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、暦年課税における贈与税の基礎控除額は、最高で220万円である。2017.1-52-1
    父から贈与を受けた子が同一年中に母からも贈与を受け、暦年課税を選択した場合、贈与税の課税価格から基礎控除として贈与者ごとにそれぞれ110万円を控除することができる。2014.1-51-1
  3. 適切。贈与税の配偶者控除は、配偶者ごとに一生に一度しか使えません。したがって、ある配偶者からの贈与について適用を受けたことがある場合、同じ配偶者からの贈与について再び適用を受けることはできません。
  4. 適切。相続時精算課税制度では、特定贈与者からの贈与のうち基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までは非課税で、それを超える部分については一律20%の税率で贈与税が課税されます。
    本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。2024.5-52-1
    相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。2021.5-52-4
    相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。2021.1-53-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。2020.9-52-4
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。2019.5-53-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。2018.1-52-1
したがって不適切な記述は[2]です。