FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問53

問53

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、基礎控除額は、受贈者が個人である場合には、贈与者1人当たり年間110万円である。
  2. 暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
  3. 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,000万円である。
  4. 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。

正解 2

問題難易度
肢131.3%
肢254.3%
肢39.8%
肢44.6%

解説

  1. 不適切。暦年課税の基礎控除額は受贈者(財産をもらった人)ごとに年間110万円です。本肢は「贈与者1人当たり」としているため誤りです。
  2. [適切]。贈与税の税率は、10%から55%まで8段階の超過累進税率になっています。また、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において18歳以上の者(子・孫など)に行われた贈与に適用する「特定贈与財産用」と、その他の贈与に適用する「一般財産用」の2種類の区分があります。
    暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2022.1-54-1
    暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2021.1-53-2
    暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2020.9-52-1
    暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2018.1-52-2
    暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2017.5-53-3
  3. 不適切。相続時精算課税制度は、特定贈与者ごとに累計で特別控除額2,500万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、特別控除額は特定贈与者ごとに累計3,000万円である。2023.1-53-2
    相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2021.5-52-3
    相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2020.1-52-4
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。2019.5-53-4
    相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2018.9-53-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、累計で2,500万円である。2017.5-53-1
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上認められる特別控除額は、最高で1,500万円である。2017.1-52-4
  4. 不適切。相続時精算課税制度の控除限度額である2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税が課税されます。
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、特別控除額は特定贈与者ごとに累計3,000万円である。2023.1-53-2
    相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2021.5-52-3
    相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2020.1-52-4
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,000万円である。2019.5-53-3
    相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2018.9-53-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、累計で2,500万円である。2017.5-53-1
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上認められる特別控除額は、最高で1,500万円である。2017.1-52-4
したがって適切な記述は[2]です。