FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問52

問52

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
  2. 子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
  3. 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができる。
  4. 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。

正解 2

問題難易度
肢18.0%
肢277.7%
肢36.3%
肢48.0%

解説

  1. 適切。暦年課税による贈与税の税率は、10%~55%まで8段階の超過累進税率です。
  2. [不適切]。暦年課税における基礎控除額は110万円ですが、これは贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。よって、両親から贈与を受けた子の基礎控除額は110万円が限度となります。
  3. 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができ、それに加えて、さらに基礎控除の110万円も控除することが可能です(合計2,110万円の控除)。
  4. 適切。相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与のうち2,500万円までは非課税で、それを超える部分については一律20%の贈与税が課税されます。
したがって不適切な記述は[2]です。