FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問29

問29

上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
  1. 上場株式等に係る配当所得等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
  2. 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
  3. 簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。
  4. 源泉徴収選択口座は、開設が投資家1人当たり1口座までとされており、複数の金融機関にそれぞれ源泉徴収選択口座を開設することはできない。

正解 3

問題難易度
肢121.8%
肢213.2%
肢338.7%
肢426.3%

解説

  1. 不適切。上場株式の配当所得から上場株式の譲渡損失を控除するためには、どちらも申告分離課税を選択して確定申告をする必要があります。配当所得を総合課税として申告した場合、両者間の損益通算はできません。
    上場株式の配当に係る配当所得の金額について、総合課税を選択して所得税の確定申告をした場合、特定口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。2024.1-28-1
    上場株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。2023.9-29-1
    上場株式の配当について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。2023.1-28-1
    上場株式の配当について、申告分離課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。2019.9-27-2
    上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、総合課税を選択する場合、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。2019.1-29-2
  2. 不適切。5年間ではありません。上場株式等に係る配当所得等と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることで、翌年以後3年間繰り越して、上場株式等の譲渡所得から控除することができます。
    上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。2024.9-28-4
    上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、所得税の確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。2024.1-28-3
    上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。2023.9-29-2
    上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。2023.1-28-2
    損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。2019.9-27-3
    損益通算してもなお控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。2019.1-29-4
  3. [適切]。簡易申告口座は、特定口座のうち源泉徴収なしの口座です。簡易申告口座でも源泉徴収選択口座と同じく、上場株式等の売買を行うことはできますが、源泉徴収ができないため上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等を受け入れることはできません。
  4. 不適切。源泉徴収選択口座は、1つの金融機関等に1人1口座開設できます。したがって、複数の金融機関にそれぞれ開設することもできます。
したがって適切な記述は[3]です。