FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問30
問30
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。
- 日本国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢19.5%
肢261.6%
肢39.9%
肢419.0%
肢261.6%
肢39.9%
肢419.0%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 不適切。確定拠出年金の運用方法に定期預金を選択した場合、預金商品として預金保険制度の保護対象です。なお、確定拠出年金で拠出した投資信託等は日本投資者保護基金の保護対象です。確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。(2023.1-29-1)確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対象となる。(2017.9-29-3)
- [適切]。預金保険制度の保護対象は、日本国内に本店のある銀行等の国内支店に預け入れた預金等に限られます。したがって、本店が日本国内にある銀行であっても、その海外支店へ預け入れた預金は保護対象外です。同様に、外国銀行の在日支店へ預け入れた預金も保護の対象ではありません。日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。(2024.1-29-1)日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2022.5-30-3)
- 不適切。80%ではありません。生命保険契約者保護機構による補償額は、原則として、保険会社が破綻時点で積み立てていた責任準備金の90%(高予定利率契約を除く)までです。日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。(2023.9-30-3)日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。(2023.1-29-2)国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償される。(2019.9-28-3)生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。(2019.5-29-4)生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は、破綻時点における補償対象契約の保険金額の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。(2017.5-28-3)生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。(2016.9-29-4)
- 不適切。銀行などの証券会社以外の金融機関は、日本投資者保護基金の会員ではないため、国内銀行で一般顧客が購入した投資信託は、投資者保護基金の補償の対象とはなりません。銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。(2023.1-29-4)国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。(2022.9-30-4)国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2021.3-30-4)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象となる。(2016.5-30-3)国内銀行で購入した投資信託は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。(2015.10-29-3)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.5-29-3)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による補償の対象外である。(2015.1-30-3)国内銀行が保護預かりしている国内設定の投資信託は、投資者保護基金による補償の対象である。(2013.5-30-2)
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