FP2級過去問題 2024年9月学科試験 問28
問28
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。- 2024年中に受け取った上場株式の配当について、所得税で総合課税を選択した場合、住民税で申告不要制度を選択することはできない。
- NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- 特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができる。
- 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
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正解 3
問題難易度
肢16.3%
肢29.7%
肢375.4%
肢48.6%
肢29.7%
肢375.4%
肢48.6%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 適切。上場株式等の配当は、申告不要制度・申告分離課税・総合課税の3つから課税方式を選択することができます。所得税で選択した課税方式が自動的に住民税でも選択されるため、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。上場株式の配当について申告する場合、所得税では総合課税を選択し、住民税では申告分離課税を選択することはできない。(2019.9-27-1)
- 適切。配当金の受取方法には、①株式数比例配分方式、②配当金領収証方式、③登録配当金受領口座方式、④個別銘柄指定方式の4種類がありますが、NISA口座で受け取った配当金を非課税扱いするためには「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
【参考】株式数比例配分方式を選択することで、非課税口座で保有する株式の配当は非課税口座に、課税口座で保有している株式の配当は課税口座に入金されることになります。他の方式では非課税口座と課税口座の配当が区別されずにまとめて支払われ、どの口座で買い付けた株式の配当なのか区別できないので非課税になりません。NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2024.1-28-2)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として登録配当金受領口座方式を選択しなければならない。(2023.5-29-1)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2023.1-28-3)「成長投資枠」で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2021.5-28-2)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として配当金領収証方式を選択しなければならない。(2020.9-28-4)「つみたて投資枠」で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、分配金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2018.9-30-3)「成長投資枠」で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2018.5-29-3)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2017.9-28-4)NISA口座で保有する金融商品の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2017.1-28-4) - [不適切]。NISA口座で生じた譲渡損失はなかったものとされるので、一般口座や特定口座で生じた譲渡益や配当金との損益通算をすることはできません。NISA口座は利益が出たときには非課税になるというメリットがありますが、損失が出たときには他の口座と損益通算ができない点がデメリットです。上場株式の配当について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。(2023.1-28-1)NISA口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と通算することができる。(2023.1-28-4)上場株式の配当について、申告分離課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。(2019.9-27-2)NISA口座で保有する上場株式を売却することにより生じた損失は、確定申告を行うことにより、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益と通算できる。(2017.9-28-2)
- 適切。上場株式等に係る配当所得等と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることで、翌年以後3年間繰り越して、上場株式等の譲渡所得・配当所得の金額から控除することができます。上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、所得税の確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。(2024.1-28-3)上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。(2023.9-29-2)上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。(2023.1-28-2)「成長投資枠」で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失の金額のうち、損益通算してもなお控除しきれない金額は、確定申告を行うことにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。(2022.9-29-2)損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。(2019.9-27-3)損益通算してもなお控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。(2019.1-29-4)
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