FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問55
問55
相続税における遺産に係る基礎控除額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
- 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
- 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算する。
- 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。
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正解 4
問題難易度
肢13.2%
肢212.9%
肢34.5%
肢479.4%
肢212.9%
肢34.5%
肢479.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式で計算します。死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。(2018.9-56-3)遺産に係る基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。(2016.9-56-1)遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。(2015.9-58-1)遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。(2015.5-60-1)
- 適切。相続税の計算上は、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。したがって、相続を放棄した者も相続税計算上の法定相続人の数に含めることになります。遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。(2023.9-58-1)相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者については、「法定相続人の数」に算入しない。(2014.9-55-1)
- 適切。被相続人の養子のうち、①特別養子および②配偶者の実子である者は、本来の子と実質的に同等と言えるため、法定相続人の数を数えるうえでは実子とみなします。遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の特別養子となった者は実子とみなされる。(2023.9-58-3)
- [不適切]。相続税の計算上の法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと異なっています。
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