2019年1月 問37について
ねこげさん
(No.1)
2021.05.03 16:05
ねこげさん
(No.2)
実技の問題で相続税の総額を求める問題です。
どうやら問題がランダムに出題されるので問37ではないようです。
2021.05.03 16:17
大福さん
(No.3)
FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問37(改題)
https://fp2-siken.com/kakomon/2019_1/fp/37.html
についてですね。
解説では以下のようになっています。
民法の規定による各人の法定相続分は次の通りです。
・勇人さん … 1/3
・智子さん … 1/3
・健吾さん … 1/3×1/2=1/6
・加奈さん … 1/3×1/2=1/6
幸子さんが亡くなった場合の話をしているので、
法定相続人は、まず配偶者、この場合、夫の太郎さんですが、亡くなっています。
そのため、この問題の図によると、相続人は子供たち(勇人、智子、義人)の3人です。
なので、一人当たりの相続分は1/3になります。が、義人さんは亡くなっているので、
義人さん子供たち(健吾と加奈)が相続人となり(代襲相続)それぞれ1/3の半分ずつの1/6ずつになるということです。
ちなみに、太郎さんが生存していたら。
・太郎さん … 1/2
・勇人さん … 1/6
・智子さん … 1/6
・健吾さん … 1/12
・加奈さん … 1/12
となるはずです。
うまく伝われば良いのです。
2021.05.03 16:22
ねこげさん
(No.4)
理解することができました!ありがとうございます!
2021.05.03 18:08
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