2019年1月  問37について

ねこげさん
(No.1)
初歩的な質問で恐縮ですが法定相続分についてですが、勇人さんと智子さんが1/3になるのかが分かりません。
2021.05.03 16:05
ねこげさん
(No.2)
すみません、補足です。
実技の問題で相続税の総額を求める問題です。
どうやら問題がランダムに出題されるので問37ではないようです。
2021.05.03 16:17
大福さん
(No.3)
こんにちは。

FP2級 2019年1月  実技(FP協会:資産設計)問37(改題)
https://fp2-siken.com/kakomon/2019_1/fp/37.html
についてですね。

解説では以下のようになっています。
民法の規定による各人の法定相続分は次の通りです。
・勇人さん … 1/3
・智子さん … 1/3
・健吾さん … 1/3×1/2=1/6
・加奈さん … 1/3×1/2=1/6

幸子さんが亡くなった場合の話をしているので、
法定相続人は、まず配偶者、この場合、夫の太郎さんですが、亡くなっています。
そのため、この問題の図によると、相続人は子供たち(勇人、智子、義人)の3人です。

なので、一人当たりの相続分は1/3になります。が、義人さんは亡くなっているので、
義人さん子供たち(健吾と加奈)が相続人となり(代襲相続)それぞれ1/3の半分ずつの1/6ずつになるということです。

ちなみに、太郎さんが生存していたら。
・太郎さん … 1/2
・勇人さん … 1/6
・智子さん … 1/6
・健吾さん … 1/12
・加奈さん … 1/12
となるはずです。

うまく伝われば良いのです。
2021.05.03 16:22
ねこげさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます。
理解することができました!ありがとうございます!
2021.05.03 18:08

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