みなし相続財産

マルさん
(No.1)
みなさん、勉強お疲れ様です。

今回のこの記事は頑張ってる人の少しでも助けになればとスレを立てました。
興味がない方は素通りしてけっこうです。

今回のテーマは「みなし相続財産」です。
相続・承継のところで出てきますね。
みなし相続財産って、代表例が死亡保険金と死亡退職金です。
これ、なぜ「みなし」とついているかわかりますか?

それは民法で考えている相続財産と相続税法で考えている相続財産が違うからです。言い換えれば「民法の相続財産とは違うけど、相続税上は相続財産とみなして課税しちゃうからね」と言っているんです。
だから相続放棄してもみなし相続財産は受取ることができるし、遺産分割協議の対象からは外すんですが(元々民法では相続財産と思ってないから)、相続税上は課税しちゃうよと言っているんです。

生命保険金や死亡退職金のみなし相続財産は、受取人として指定された人の権利です。
民法上、相続財産は、被相続人が死んだときに現に持っていた資産です。被相続人が死んだら、その財産は相続人みんなの共有財産となります。そして遺産分割協議で「あれを誰にあげる、これを誰にあげる」と決めていきます。
もし遺言があれば、遺言によって法定相続人じゃなく、その指定された相続人の財産となります。遺産を全部友人に相続させると言う遺言も有効なんです。本来遺産をもらえると思っていた法定相続人は「遺留分侵害額」を請求できるだけです。

さて、みなし相続財産は受取人として指定された人の固有の権利ですので、相続放棄しようが、仮に赤の他人が受取人に指定されていようが、その人が受け取れるんです。遺産分割協議の対象にみなし相続財産が入らないのも、同じ理由からです。相続人みんなの共有となってる財産を分ける協議の対象に、本来受取人固有の権利が混じったらおかしいですもんね。
もし受取人が指定されていなかったら、どうなるか?
それは相続人共有財産となり、遺産分割協議の対象になります。

ではなぜ民法上相続財産ではない生命保険金などを、相続税では相続財産とみなして課税するんでしょう?
それはもし課税しなかったら、死ぬ間際に自分の全財産を生命保険金に変える悪だくみを考える人がいるからです。あきらかに税金逃れですよね?
そういう悪だくみは許しませんよと言う意味で、相続税法上では相続財産とみなすんです。
だから赤の他人が受取人であっても、相続放棄しても相続税は納めないといけなくなります。
ただ、法定相続人以外がこれらのみなし相続財産を受け取ったときは、みなし相続財産の非課税の規定(500万×法定相続人)が受けられないんです。

こんな例を考えてみます。
友人を受取人に指定した3000万の死亡保険金の遺産だけの人がなくなりました。法定相続人になるような身寄りは誰一人いません。
葬式代とかの控除はおいといて、この友人は相続税を納める義務があります。
計算してみましょう。
みなし相続財産は3000万の生命保険だけです。
非課税枠は法定相続人ではないので使えません。
じゃあ次に遺産にかかる基礎控除を考えてみます。
3000万+600万×法定相続人の式で出しますよね?
じゃあ当てはめます。
3000万+600万×0人=3000万

そうなんです。この基礎控除はたとえ法定相続人が0人であっても3000万までは無条件に控除できます。
つまりこの友人
3000万−3000万=0円となり、相続税は0円となります。
2022.05.08 13:40
初心者さん
(No.2)
なるほど!とてもわかりやすかったです^ ^
マルさんは何か専門の職業の方なのでしょうか?
2022.05.08 17:18
マルさん
(No.3)
社労士資格と宅建士は持ってますが、今は別の職業についています。

特に年金は年金アドバイザー2級と年金検定1級合格しています。
だから年金に関しては多分なんでも答えられる自信はあります。
2022.05.08 17:34

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