質問  2021年5月  実技  第19問

ピアノマンさん
(No.1)
遺留分の問題です。
配偶者様の遺留分は私は1/3だと思うのですが、答えは2/3です。
なぜでしょうか?

遺留分は、全て1/2になる。相続は両親と配偶者なので、両親が1/3、配偶者が2/3
遺留分と相続分を計算すると、1/2 x 2/3で2/6=1/3ではないでしょうか?
2022.05.17 10:55
マルさん
(No.2)
お答えしますね。

被相続人が亡くなって、配偶者と子が1人いて父母も健在(ついでに兄弟も健在)と言う場合で、子が相続放棄したパターンで、母の遺留分を問う問題ですよね?

まず相続人から整理します。
一人だけいる子が放棄したので、子は初めからいなかった事になり、相続権は第2順位の父母に移ります。

よって相続人及び法定相続分は
配偶者→2/3
父→1/3×1/2=1/6
母→1/3×1/2=1/6
以上のようになります。

そして、遺留分の割合はと言うと、以下のようなルールですよね?
①遺留分権利者が直系尊属のみの場合→1/3
②遺留分権利者がそれ以外の場合→1/2
③兄弟に遺留分はない

それでは今回はどれに当たるか見てみます。
残された相続人は、配偶者、父、母の3人です。
つまり配偶者がいますので、①の「直系尊属のみ」ではありませんよね?
じゃあ②の「それ以外」に必然的になります。この場合の遺留分は1/2の割合です。この問題は母の遺留分を聞いていますが、相続人全員分出してみます。

先ほど法定相続分出しましたので、それを使います。
配偶者→2/3×1/2=1/3
父→1/6×1/2=1/12
母→1/6×1/2=1/12

このように遺留分の割合が出ます。
2022.05.17 11:38
マルさん
(No.3)
問題をよくみてください
今回問われているのは
・配偶者の法定相続分
・兄の法定相続分
・母の遺留分
以上3つです。

私も同じ問題を解いたときに、「最後だけ遺留分持ってきていやらしい問題だこと」と思いましたけどね。
2022.05.17 11:44
マルさん
(No.4)
ピアノマンさんの出した配偶者の遺留分は1/3で間違いないんです。
ただ、今回配偶者の「遺留分」を聞いているのではなく、「法定相続分」なんですね。
そして母の遺留分聞いてます。

私も問題見たときに、「ああ・・出題者引っ掛けてきたな。そんな罠にはまるかい!」とニヤリとしました。
2022.05.17 12:55

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