2021年5月FP協会実技問19に絡んだ質問
マルさん
(No.1)
2021年5月FP協会実技試験第19問に絡んだと言うか、もっと踏みこんだ形の質問をさせていただきます。
この問題で問うている事自体は、全然理解しているので問題ないのですが、一ついまいち自信がないので質問させていただきます。
設例はこうです。
被相続人が亡くなりました。
配偶者と子が一人います。ついでに父母と兄弟も健在です。
ただ一人いる子が相続放棄しました。この子供は初めからいなかったとして扱われ、次順位の父母に相続権が移動します。つまり配偶者と父母の計3人が法定相続人になりました。
これは問題なく理解しています。
踏みこんだ質問とは、相続税を計算するときの基礎控除なんです。
「3000万+600万×法定相続人の人数」は、もちろん理解しています。放棄があった場合はそれがなかったとしての人数ももちろん理解済です。
ただ、今回のように放棄により「相続権の移動があった場合の人数は何人になるんだ?」といまいち確信が持てなくて質問させていただきました。
考えられる人数を書き出してみます。
①法定相続人の人数は3人(配偶者、父、母)
②法定相続人の人数は4人(配偶者、父、母、放棄した子)
③法定相続人の人数は2人(配偶者、放棄した子)
自分としては③なのかなと思うのですが、いまいち確信が持てないんです。
相続税法15条2項も見てみました。「相続人の数は民法の規定による相続人の数による。ただし放棄があった場合はそれがなかったことにした場合の人数とする」とかなり意訳しましたが、こう規定されてます。
「放棄がなかったことにした場合の人数」なら、子が放棄しなければ、本来法定相続人は配偶者と子の2人だから、やはり③が正解なのかなと思うのですが、いまいち自信が持てないんですよね。
どなたか相続税に詳しい方で、こういう相続権の移動があった場合の相続税の基礎控除で計算する人数がわかる方いらっしゃいましたら教えていただけませんか?
2022.05.17 15:07
管理人
(No.2)
相続税法基本通達15-2の説例3を参照してみてください。
2022.05.17 15:20
マルさん
(No.3)
ありがとうございます。
相続税法基本通達15-2を見てみますね。
良かった。自分の考えで正解だったんですね。
本当にありがとうございます。
2022.05.17 15:22
くろさん
(No.4)
実際に相続を受けて財産を受け取った人と考えています。
税法上の法定相続人は、実務で生かすというレベルを無視するのであれば、【民法で定められた財産を相続する権利を持つ血族】と考えたらいかがですか?遺言や遺贈とイレギュラー無視として。
相続放棄は、権利を持っていますがそれを放棄した形になるので、法定相続人が確定して、その後に放棄する者が現れて最終的な相続人が確定すると考えています。
なので法定相続人の人数は放棄者を加算するので「なかったものとする」になると思います。
仕事で生かす、というレベルで違いを求めるならもっと深く理由や流れを考える必要はありますが。
2022.05.17 15:30
ゆゆさん
(No.5)
私は遺産相続まごころ代行センターの
わかりやすい記事を読んで③だと学びました。
(学んだというか丸暗記…。)
2022.05.17 15:33
マルさん
(No.6)
コメントありがとうございます。
解決しました。ただ、くろさんの言われるようにもう少し理解を深める必要がありますね。
2022.05.17 15:41
マルさん
(No.7)
コメントありがとうございます。
私も遺産相続まごころ代行センター記事見てみますね。
普段私が質問とかしないからなのかな・・管理人さんの回答スピードが超速かったですね(笑)
だいたい自分で調べて考えて理解しているのですが、今回はちょっと確信がもてず初めて質問してみました。
2022.05.17 15:46
マルさん
(No.8)
確かに理由としてはすごくまともだと思いました。
放棄は、相続人の意思で好きにできてしまう。
もし相続放棄で基礎控除の人数もコロコロ変わるとなってしまったら、それによって相続税額もコロコロ変わってしまうことになる。それは税の大原則の公平性に反することになってしまうから。
すごく当たり前の理由ですね。勉強になりました。
2022.05.17 17:02
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