実技についての質問です

のやさん
(No.1)
2021年5月試験 実技[FP協会] 問7


特別控除をどこで引けばいいのかが分かりません。
引いたらひかなくていい場面だったり、逆にひかなかったらひかないといけなかったり混乱してしまいました。
収入から経費を引いたものを所得
所得から所得控除を引いたものを課税所得と理解しており、今回特別控除は所得控除であり問題では所得をきかれていることから特別控除をひかないのかと考えているのですが、これでは一時所得の所得を計算する際すでに特別控除がひかれていることに疑問を感じてしまいます。
何となくはわかるのですが、問題の通り選択肢がない場合自分で数値を出さないといけないことから不安で質問させていただきました。
2022.05.18 17:50
ゆゆさん
(No.2)
この問題で聞かれているのは「譲渡所得」ですが、
質問者さんが聞きたいのは「一時所得」の特別控除(50万円)のことですか?

質問に対する答えになるかわかりませんが、
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」
って特別控除とはついていますが、いわゆる特例で、
必ず譲渡所得から引くものじゃないんです。
(条件はテキストとかで確認してください。)

問題文では「適用を受けるものとする」とあるので、
今回譲渡所得計算するにあたっては、
適用させてくださいねって感じです。

一方一時所得を計算するにあたっては、
まぁ生きていれば毎年多少の一時所得ってあるよね。
基本的に50万円は許容(特別控除)しても良いよって感じです。
2022.05.18 18:34
ゆゆさん
(No.3)
補足

「一時所得」とあったら、既に特別控除(50万円)引かれてます。

「満期保険金(一時所得にあたるもの)」などとあったら、
まだ所得が出てないのでここから費用にあたる支払保険料総額と
特別控除(50万円)を引く必要があります。

質問意図がいまいち掴めなかったので、
私からの回答はこのくらいにしておきます。
2022.05.18 18:42
マルさん
(No.4)
お答えしますね。

多分、のやさんがおっしゃっている所得控除と一般に言われている所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養親族控除など)は概念が違います。
まあ、「所得を減らす」と言う面では、のやさんがおっしゃっている特別控除も所得控除ととれなくもありませんが・・。

特別控除は、各所得を計算する時に、条件にあえば「特別に控除して、所得計算していいからね」と言うものです。
まあ、一時所得や山林所得、総合課税の譲渡所得みたいに無条件で特別控除額が決まっているのもありますが。

そうですね。
じゃあ、こんな例を出してみましょう。
個人事業をやってます。青色申告もしています。この青色申告「特別控除」は、どこで引きますか?
わざと「特別」をかっこでくくってみました。
この青色申告特別控除は、事業所得を出す際に、さらに引いて事業所得を計算して良いからねと言うものです。
普通、事業所得を計算するときの式はこうですよね?

事業所得=収入−経費

しかし、青色申告してるものは、さらに特別控除を引いて事業所得を出して良いからねと言う話なので、この場合

事業所得=収入−経費−青色申告特別控除額

こうなりますよね?
特別控除は「各所得」を計算する際に、条件にあえば(場合によっては無条件で)、「特別に」引いて所得出して良いからねと言うものです。



2022.05.18 19:01
のやさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.05.18 19:04)
2022.05.18 19:04
のやさん
(No.6)
マルさん  ゆゆさん
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
説明がうまくできず申し訳ないです。
簡単にまとめると一時所得  譲渡所得  山林所得の所得を算出する際は特別控除50万円を引くと記憶しています。
これに従い一時所得の計算の場合、 総収入−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(最大50万円)になるのは理解できるのですが、今回の問題の場合譲渡所得も一時所得と同じくこの50万をひかないといけないように感じたもののひかれていないようでしたので、そこになにか理由があるのかといった点に疑問を感じた次第です。
2022.05.18 19:06
のやさん
(No.7)
FP2級 2021年5月  実技(FP協会:資産設計)問7
fp協会の実技問題です。
2022.05.18 19:09
ゆゆさん
(No.8)
なるほど、把握しました。

理由は「自宅の土地および建物」の譲渡だからです。

譲渡所得で特別控除が適用されるのは、
金地金やゴルフ会員権など不動産以外の譲渡の場合ですね。
2022.05.18 19:10
ゆゆさん
(No.9)
↑ちょっと言葉抜けました。
譲渡所得で特別控除(50万円)が適用されるのは、です。
2022.05.18 19:11
のやさん
(No.10)
なるほど!!
ゆゆさん、マルさんありがとうございます!試験直前ということもあり、とても悩んでいたのですっきりしました。

2022.05.18 19:12
マルさん
(No.11)
今回の問題って、たしか不動産の譲渡所得ですよね?

不動産の譲渡所得って、申告分離課税です。
のやさんがおっしゃっている特別控除50万は総合課税の譲渡所得の話です。
ざっくり言うと、「土地、建物、株式等以外の財産の譲渡」が総合課税の譲渡所得です。
2022.05.18 19:15
ゆゆさん
(No.12)
マルさんと同じ結論になりましたね。

解決してよかったです。
読み取りいまいち苦手ですみません。

不動産に関しても特別控除はありますが、
これは対象によって控除価格が変わるので
控除が必要な場合、問題文に明記があるはずです。
(今回だと3000万円の特別控除ですね。)
2022.05.18 19:19

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